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社寺等屋根工事技能者養成研修助成金交付要綱

ページ番号81432

2010年5月31日

社寺等屋根工事技能者養成研修助成金交付要綱

制定 平成22年3月23日

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財建造物(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。)の保存に必要な檜皮葺をはじめとする屋根工事の技能者養成に寄与するため、公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会(以下「保存会」という)に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 助成金は、保存会の屋根工事技能者養成研修事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 (1) 技能者養成経費

 (2) 技術、技能の練磨に係る経費

 (3) 記録の作成及び刊行経費

 (4) 事務経費

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要と認める額とする。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、社寺等屋根工事技能者養成研修助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業開始の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 条例第18条第1項に規定する報告書の様式は、社寺等屋根工事技能者養成研修助成金に係る事業の実績報告書(第2号様式)とする。

2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

(助成金の概算払)

第7条 保存会は、条例第21条第2項の規定による助成金の概算払を受けようとするときは、社寺等屋根工事技能者養成研修助成金概算払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。

附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年5月25日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

社寺等屋根工事技能者養成研修助成金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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