市民が残したい“京都をつなぐ無形文化遺産”制度実施要綱
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2010年5月31日
市民が残したい“京都をつなぐ無形文化遺産”制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都に伝わる大切な無形文化遺産を“京都をつなぐ無形文化遺産”(以下、「選定遺産」という。)として選定することにより、選定遺産の価値を再発見、再認識し、内外にその魅力を発信するとともに、未来に引き継いでいこうという市民的気運の醸成を図るため、市民が残したい“京都をつなぐ無形文化遺産”制度を創設し、その実施に関し必要な事項を定める。
(対象)
第2条 選定遺産の対象は、世代を越えて継承されている無形文化遺産等京都に特徴的な文化遺産で、市民が大切に引き継いでいきたいと思うものとする。
(審査会)
第3条 選定遺産の対象を審査するため、学識経験のある者、市民公募により選ばれた者その他市長が適当と認める者で構成する審査会を設置する。
2 審査会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。(選定)
第4条 選定遺産は、審査会において選定することが妥当と認められたもののうちから、市長が選定する。
(公表)
第5条 選定遺産は、本市のホームページ等により公表する。
(市民及び本市の責務)
第6条 市民及び本市は、選定遺産の継承及び普及に努める。
(選定内容の更新)
第7条 市長は、時代とともに変化・変容する無形文化遺産の特徴を踏まえ、選定遺産について、実情に応じた見直しを行うとともに、その充実を図るものとする。
2 市長は、前項による見直し及び充実に際し、審査会に意見を求めることができる。(選定の解除)
第8条 市長は、選定の理由が消滅したとき、その他特別な事由があると認めるときは、審査会に意見を求めたうえで、選定を解除することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、文化市民局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
市民が残したい“京都をつなぐ無形文化遺産”制度実施要綱
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