京都市文化財普及活用施設指定管理者選定委員会設置要綱
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2010年5月31日
京都市文化財普及活用施設指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 次の各号に掲げる施設に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、京都市文化財普及活用施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)京都市考古資料館
(2)京都市文化財建造物保存技術研修センター
(3)無鄰菴
(4)岩倉具視幽棲旧宅
(5)旧三井家下鴨別邸
(委員)
第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。(委員会の招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、市長が招集する。
附 則
この要綱は、平成22年6月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
京都市文化財普及活用施設指定管理者選定委員会設置要綱
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