文化財保護課所管施設に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
ページ番号324372
2010年5月31日
文化財保護課所管施設に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
令和6年4月1日制定
(設置目的)
第1条 この要綱は、文化財保護課が所管する施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)における犯罪の抑止及び事故発生の防止を目的として設置する防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所、撮影範囲)
第2条 防犯カメラの設置場所は、文化財保護課が所管する施設の敷地内とする。
2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最少限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置き、文化財保護課長をもって充てる。
(指定管理施設等の措置)
第4条 管理責任者は、必要があると認める時は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせることができる。この場合においては、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう求めなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認める時はいつでも当該指定管理施設等の防犯カメラの運用状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者から報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。(画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理に係る媒体の保管方法、保管期間、消去方法)
第5条 管理責任者又は管理に従事する者は、画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理を図るため、次の必要な措置を講じなければならない。
(1) 知り得た情報を漏えいしたり、不当な使用をしないこと。
(2) 記録した画像の不必要な複写や加工を行わないこと。
(3) 画像を記録した記録媒体などは、保管庫に施錠をして保管すること。
(4) 不必要な画像の外部持ち出しを禁止すること。
(5) 画像の保管期間は、目的達成のため必要最小限とすること。
(6) 保管期間が終了した画像は、復元不能となるように確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊するなど、画像が読み取れない状態にすること。(画像の利用・提供の制限)
第6条 管理責任者は、犯罪発生の確認及び管理上必要な場合を除き、画像データを自ら利用してはならない。
2 管理責任者は、次のいずれかに該当する場合を除き、画像データを外部に提供してはならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと管理責任者が認める場合
(3) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
3 画像の閲覧、提供に当たっては、提供日時、提供先、提供の目的、理由、画像の内容等を記録しておくこととする。(苦情処理)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けた時は、適切に対応しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は文化財担当部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行する。
文化財保護課所管施設に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
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