「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度実施要綱
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2010年5月31日
「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都にある有形・無形の文化遺産を、テーマごとに地域性、歴史性、物語性を持った集合体としてまとめ、「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」(以下「京都遺産」という。)に認定し、多くの方々に文化遺産の新たな魅力を伝え、それらを支える地域、人々の誇りを高めていくことで、京都の文化遺産の維持、継承及び活用を図ることを目的とする。
(テーマ)
第2条 テーマは、京都の地域社会、文化遺産を支える人や匠の技、精神性などに基づくものとする。
(対象)
第3条 対象は、テーマに基づく有形・無形の文化遺産とする。
(公募)
第4条 テーマについては、市民等から公募する。
(審査会)
第5条 京都遺産を審査するため、学識経験のある者、市民公募により選ばれた者その他市長が適当と認める者で構成する審査会を設置する。
2 審査会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。(認定候補の選出)
第6条 認定候補の選出については、応募のあったテーマ等を参考として、審査会が選出する。
(認定)
第7条 京都遺産は、審査会において認定することが妥当と認められたものを、市長が認定する。
(公表)
第8条 本市は、京都遺産をホームページ等により公表するとともに、維持、継承及び活用の促進に努める。
(認定の解除)
第9条 市長は、認定の理由が消滅したとき、その他特別な事由があると認めるときは、審査会に意見を求めたうえで、認定を解除することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、文化市民局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月4日から施行する。
「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度実施要綱
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