京都市文化財保護事業資金融資損失補償金請求要綱
ページ番号81416
2023年3月16日
京都市文化財保護事業資金融資損失補償金請求要綱
(昭和63年8月9日決定)
(平成7年4月1日一部改正)
(平成23年4月1日一部改正)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市文化財保護事業資金融資損失補償契約において別に定めることとされている事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(損失補償の申請)
第2条 損失補償を受けようとする者は、京都市文化財保護事業資金融資損失補償金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて京都市文化市民局文化芸術担当局長(以下「局長」という。)に申請しなければならない。
(1)金銭消費貸借契約証書(写)
(2)てん末書
(3)催告書(内容証明、配達証明付)
(4)貸付元帳(写)
(5)利息計算書
(6)京都市文化財保護事業資金融資損失補償決定通知書(写)
(7)その他局長が必要と認める書類
2 前項の申請は、融資実施機関の代表者名義により行うものとする。
(損失補償の決定)
第3条 局長は、前条第1項の申請があった場合において、損失補償金を交付することを適当と認めたときは、損失補償金の交付及び交付額を決定し、その旨を損失補償金交付決定通知書(第2号様式)により融資実施機関に通知するものとする。
(損失補償金の請求)
第4条 融資実施機関は、前条の規定による通知があったときには、速やかに京都市文化財保護事業資金融資損失補償金請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を提出するものとする。
2 請求者名義については、申請時と同一の名義とする。
(損失補償金の交付)
第5条 局長は、前条第1項の請求書を受理したときは速やかに損失補償金を交付するものとする。この場合において、融資実施機関は当該融資に係る金銭消費貸借契約証書及び京都市文化財保護事業資金融資損失補償決定通知書を局長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 その他損失補償を行ううえで疑義が生じたときは、必要に応じて局長と融資実施機関が協議のうえ、決定するものとする。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
京都市文化財保護事業資金融資損失補償金請求要綱
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様式(第1号及び第3号)(Word形式)
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