京都市文化財保護事業補助金交付要綱
ページ番号352002
2010年5月31日
京都市文化財保護事業補助金交付要綱
令和8年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、文化財保護事業を行うものに対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で本市の区域内に存するもののうち、同法、京都市文化財保護条例又は京都府文化財保護条例の規定により指定され、又は登録されたもの及び市長が特に保護する必要があると認めるものをいう。
2 この要綱において「文化財保護事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 文化財の管理、修理、公開及び復旧、文化財に関する記録の作成並びに文化財の伝承者の養成
(2) 文化財を保存するために必要な伝統的な技術又は技能の保存
(3) 有形文化財又は記念物の周辺の環境の保全
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が文化財を保護するために必要と認める事業
(交付の目的)
第3条 補助金は、文化財を保護し、市民の文化及び地域の文化の向上及び発展に資することを目的として交付する。
(交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、文化財保護事業で市長が適当と認めるもの(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象者は、補助事業を行う個人及び法人その他の団体とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する費用の2分の1に相当する額の範囲内において別に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助事業に着手しようとする日の14日前の日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、文化財保護事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)とする。
3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他別に定める書類
4 事業を行う法人等は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(申請事項等の変更の承認)
第7条 条例第11条第1項1号の規定により、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は条例第11条第1項2号の規定により、補助事業を中止しようとするときは、文化財保護事業変更・中止承認申請書(第2号様式)に別に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 条例第18条第1項に規定する報告書は、文化財保護事業実績報告書(第3号様式)とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 収支決算書
(2) 領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
(3) その他別に定める書類
3 事業を行う法人等は、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、条例第21条第2項の規定に基づき、補助事業の完了前に、補助金の交付予定額の全部又は一部について概算払をすることがある。
2 交付決定者は、前項の概算払を受けようとするときは、文化財保護事業補助金概算払請求書(第4号様式)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
京都市文化財保護事業補助金交付要綱

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