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京都市文化財保護審議会の審議の公開に関する運営要綱

ページ番号81398

2023年3月16日

京都市文化財保護審議会の審議の公開に関する運営要綱

 京都市文化財保護審議会の会議の公開について、京都市文化財保護条例施行規則第44条に基づき、その詳細を以下のとおり定める。

(審議会の会議の公開)

第1条 審議会の会議は公開する。ただし、議長は、議案及び報告事項が「京都市情報公開条例」第7条の各号に該当する場合、その他、会議を公開することにより、審議の公正さが著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるときは、会議を非公開とすることができる。

(傍聴の手続)

第2条 傍聴席は一般席及び記者席に分ける。

2 傍聴人数は開催会場等の諸事情を考慮した上で、事前に決定する。

3 審議会の傍聴を希望する者を事前に受け付け、傍聴証を交付する。

4 傍聴人は、会議の開始予定時刻までに、所定の受付簿に氏名及び住所を記載し、傍聴時の注意事項を受け取って、係員の指示に従い、着席する。

5 会議資料については、「京都市情報公開条例」第7条の各号に該当する場合、又は公正かつ円滑な議事運営の支障となる場合を除いて、これを傍聴人に配布する。ただし、会議資料のうち、その性質、数量等から各傍聴人に配布することが困難なものについては、容易に閲覧できるよう会場に備え付けるものとする。

(入場の制限)

第3条 議長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を認めない。

2 酒気を帯びていると認められるとき。

3 議事を妨害するおそれがあると認められるとき。

4  他人に迷惑を掛け、又は危害を加えるおそれがあると認められるとき。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

2 議事の内容に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

3 携帯電話、ポケットベルその他音を発する機器を所有する者は、電源を切る等して、音が鳴らないようにすること。

4 前各号に掲げるもののほか、会場内の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為若しくは他人の迷惑になる行為をしないこと。

5 審議会を非公開とする会長の決定が行われたときは、速やかに退場すること。

6 その他議長の指示があった場合は、速やかにその指示に従うこと。

 

(許可のない撮影・録音の禁止)

第5条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長が許可した場合は、この限りではない。

(退場)

第6条 議長は、傍聴人が本要綱第4条及び第5条に定める事項に違反し、又は円滑な議事運営の障害となると判断した場合は、当該傍聴人に対し、退去を命じることができる。

(会議開催の周知義務)

第7条 会議を開催するときは、広報発表等の方法により、一般に周知するよう努めることとする。ただし、会議を非公開とするとき、又は、当該会議を緊急に開催する必要があるときは、この限りではない。

(審議会の会議録の作成等)

第8条 会長は、文化財保護課に、審議会の会議録を作成させ、これを公開するものとする。ただし、「京都市情報公開条例」第7条の各号に該当する情報が記録されている部分については非公開とすることができる。

京都市文化財保護審議会の審議の公開に関する運営要綱

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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