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“京都を彩る建物や庭園”修理事業補助金交付要綱

ページ番号242013

2010年5月31日

“京都を彩る建物や庭園”修理事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度実施要綱(以下「制度実施要綱」という。)の規定により認定及び選定した建物や庭園(以下「建物等」という。)の修理等事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるものによる。

 (1) 認定建物等 認定した建物や庭園のうち、特に価値が高いと認めるもの

 (2) 選定建物等 以下のものをいう。

   ア 認定した建物や庭園のうち、50年以上経過したと認めるもの(認定建物等を除く。)

   イ 選定した建物や庭園のうち、50年以上経過したと認めるもの

 (3) 補助部分 建物等において補助金の交付の対象となる部分をいう。

 (4) 補助建物等 補助金の交付の対象となる建物等をいう。

 (5)  大企業 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない企業をいう。

(交付の目的)

第3条 補助金は、建物等について、維持・継承の確実性を高めるとともに、活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付する。

(補助事業)

第4条 補助事業は次に掲げる条件を満たすものとする。

 (1) 事業を実施しようとする部分が認定建物等又は選定建物等で、別表に掲げる文化財に指定又は登録されていないこと。

 (2) 次に掲げる事業であること。

   ア 建物の修理事業

     屋根ふき替え工事、塗装修理工事、部分修理工事、復原工事

     その他保存上必要な修理工事

   イ 庭園の修理事業

     石垣等の修理工事

     園池等の石組、築山等の修理工事

     その他保存上必要な修理工事

 (3) 事業を実施しようとする部分が、本補助金又は他制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。

 (4) 補助建物等のうち、補助の対象となりうる部分が、補助を受けようとする年度において、本市の他制度による補助を受けないこと。

     又は、補助部分が、本市の他制度による補助金の交付対象外であること。

 (5) 所有者は、補助事業完了後10年間、補助部分を維持・継承すること。 

(補助の交付の対象)

第5条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助建物等の所有者又はその所有者から委任を受けた者で、補助事業を実施する者とする。

2 補助建物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1)認定建物等

 (2)選定建物等で公開するもの

3 前項2号の公開とは、1年に1回以上、敷地内における建物等の見学や利用を受け入れることをいう。次条において同じ。

(補助金の額の算定方法)

第6条 補助金の額は、補助事業に要した額の3分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、予算の範囲内で定める額とする。限度額は次の各号のとおりとする。

 (1) 認定建物等で公開するもの  300万円

 (2) 認定建物等で公開しないもの 200万円

 (3) 選定建物等で公開するもの  100万円

2 所有者が大企業の場合は、前項各号の規定によらず、限度額は次の各号のとおりとする。

 (1) 認定建物等で公開するもの  240万円

 (2) 認定建物等で公開しないもの 160万円

 (3) 選定建物等で公開するもの   80万円

3 次の各号に掲げる場合を除き、年度を連続して、同一の建物等に対して、補助金を交付しない。

 (1) 補助事業が年度を連続して行われることにやむを得ない事由があり、かつ連続した年度の補助金の額の合計額が前2項に規定する限度額を超えない場合

 (2) 災害その他の不可抗力により、建物等が損傷し、緊急に修理しなければ当該建物等の維持が困難となると認められる場合

(事前の相談)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、条例第9条に規定する申請の前に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金事前相談書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 附近見取図

 (2) 現況写真

 (3) 概算見積書

 (4) 第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に該当するものは、公開の計画が確認できる資料

 (5) その他工事の内容が確認できる資料

 (6) 所有者企業の業種と規模が確認できる資料(第7号様式。所有者が企業の場合に限る。)

(交付の申請)

第8条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助事業に着手しようとする日の21日前の日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により、早期に着手する場合は理由書を提出することとする。

2 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金交付申請書(第2号様式)とする。

3 条例第9条に規定する市長等が定める書類は次に掲げるものとする。

 (1) 工事の内容が確認できる図面等

 (2) 見積書

 (3) 工程表

 (4) 第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に該当するものは、公開の計画が確認できる資料等

 (5) 誓約書(第3号様式)

 (6) その他別に定める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから21日以内に条例第10条各号の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定に当たり、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第3条に基づき委嘱された京都を彩る建物や庭園審査会委員に対し助言を求めることができる。

(申請事項の変更等の承認)

第10条 条例第12条第1項第1号の規定による通知を受けた者は、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更するとき、又は補助事業を中止するとき、事業が予定の期間内に完了しないときは、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金変更・中止承認申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 (1) 変更内容に関する書類

 (2) 補助金交付決定通知書の写し

 (3) その他別に定める書類

2 条例第11条第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次に該当する場合とする。

 (1)補助金の額に変更を生じないもの

(実績報告書の提出)

第11条 条例第18条第1項の規定による報告は、補助事業が完了した日から14日以内に行わなければならない。

2 条例第18条第1項に規定する報告書は、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金実績報告書(第5号様式)とする。

3 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。

 (1) 事業着手前及び完了写真

 (2) 収支決算書

 (3) 領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類

 (4) 第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に該当するものは、公開の計画が確認できる資料

 (5) その他別に定める書類

(交付の時期)

第12条 条例第21号第2項の概算払又は前払は行なわない。

(その他)

第13条 市長は、建物等の維持・継承のため、補助事業の概要について公表することがある。

2 補助対象者は、第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に関わる補助建物等の公開実績について、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金公開報告書(第6号様式)により、補助事業完了後5年間、各年度末までに本市に報告しなければならない。ただし、第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に関わる補助建物等が、補助事業完了後に認定建物等となった場合はこの限りでない。

(補則)

第14条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。

附則

 この要綱は、平成30年7月19日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

根拠となる法令等

文化財の種類

文化財保護法

重要文化財

国指定名勝及び特別名勝

京都市文化財保護条例

京都市文化財保護条例施行規則

京都市指定有形文化財(建造物)

京都市登録有形文化財(建造物)

京都市指定記念物

京都市登録記念物

京都府文化財保護条例

京都府文化財保護条例施行規則

京都府指定有形文化財(建造物)

京都府登録有形文化財(建造物)

京都府暫定登録文化財(建造物)

京都府指定記念物

京都府登録記念物

京都を彩る建物や庭園修理事業補助金交付要綱

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“京都を彩る建物や庭園”修理事業補助金交付要綱の改正について

 京都市の厳しい財政状況を鑑み、行財政改革計画を着実に達成するため、補助金上限額の引下げを含め、要綱を改正しました。

施行期日 令和4年4月1日 施行

改正の概要

1 補助対象範囲の見直し

これまで対象としていた以下の事業については、対象外とします。

・鳥獣虫害防除工事

・危険木診断及び危険木対策工事

・説明板、標識、囲柵等の設置工事及び修理工事

・避雷設備の設置、更新、修理工事

・建物又は庭園の修理事業において施行上必要な調査業務

※ 改正後も、補助の対象となる建物等の保存上必要な修理と判断できるものは対象とします。


2 補助金上限額の引下げ

補助金上限額

区分

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から

認定建物等で公開するもの

500万円(400万円)

300万円(240万円)

認定建物等で公開しないもの

300万円(240万円)

200万円(160万円)

選定建物等で公開するもの

100万円( 80万円)

現行どおり

※ (  )内は、所有者が大企業の場合を示します。

3 申請機会の制限

同一の建物等に対して、年度を連続して補助金を交付するのは、以下の場合に限ります。

  1. 補助事業が年度を連続して行われることにやむを得ない事由があり、かつ連続した年度の補助金の額の合計額が上記2に規定する限度額を超えない場合
  2. 災害その他の不可抗力により、建物等が損傷し、緊急に修理しなければ当該建物等の維持が困難となると認められる場合


4 公開義務及び実績報告の免除

 選定建物等が補助を受けた場合、補助事業完了後5年間の公開義務と実績報告を求めていますが、補助事業完了後5年間のうちに、認定物件となった場合は、それ以降の公開義務を免除します。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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