京都市指定文化財等防災対策重点強化補助金交付要綱
ページ番号269726
2010年5月31日
京都市指定文化財等防災対策重点強化補助金交付要綱
令和2年4月27日決定
令和3年3月24日改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市文化財保護事業補助金交付規則(以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、文化財の防災対策を重点的に強化する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で、本市の区域内に存するもののうち、京都市文化財保護条例の規定により指定され、又は登録されたもの及び市長が特に保護する必要があると認めるものをいう。
(目的)
第3条 補助金は、文化財に係る防災施設を管理し、防災設備を保守点検することで、もって文化財を保護し、市民の文化及び地域の文化の向上及び発展に資することを目的として交付する。
(交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号で、市長が適当と認めるもの(以下「補助事業」という。)とする。
⑴ 有形文化財、有形民俗文化財及び記念物の防災施設管理事業
ア 警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の設置工事
イ 警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の更新及び修理工事
ただし、補助対象事業費が10万円未満のものを除く。
また、消防局から指導を受けている事案、点検において不具合が認められた事案及びその他市長等が必要と認める事案について優先的に取り扱う。
⑵ 有形文化財、有形民俗文化財及び記念物に係る防災資器材整備事業
ア 消火器の設置及び更新
2 補助金の交付の対象者は、補助事業を行う個人及び法人並びにその他の団体とする。(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
⑴ 前条第1項第1号アに掲げる補助事業については、補助事業に要する費用の5分の4に相当する額の範囲内とする。ただし上限を、有形文化財(建造物)にあっては1,000万円、その他の文化財については500万円とする。
⑵ 前条第1項第1号イに掲げる補助事業については、補助事業に要する費用の4分の3に相当する額の範囲内とする。ただし上限を、有形文化財(建造物)にあっては1,000万円、その他の文化財については500万円とする。
⑶ 前条第1項第2号アに掲げる補助事業については、補助事業に要する費用の3分の2に相当する額の範囲内とする。ただし上限を30万円とする。(交付の申請)
第6条 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、規則第6条第2項の規定にかかわらず、京都市指定文化財等防災対策重点強化補助金交付申請書(第1号様式)とする。
2 その他、交付の申請に係る事項は、規則第6条各項を準用する。(申請事項等の変更の承認)
第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けたものは、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、規則第7条の規定にかかわらず、京都市指定文化財等防災対策重点強化事業変更・中止承認申請書(第2号様式)に、交付申請時に提出した書類のうち変更が生じた書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、助成金の目的の変更をもたらすものではない、事業計画の細部の変更とする。ただし、細部の変更には、補助事業に要する費用の、20分の1に相当する額の範囲内での、減額変更を含む。(実績報告)
第8条 条例第18条第1項に規定する報告書は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、京都市指定文化財等防災対策重点強化事業実績報告書(第3号様式)とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、規則第8条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
⑴ 収支決算書
⑵ 領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
⑶ 補助事業完了後の写真(交付の時期)
第9条 条例第21条第2項の概算払又は前払は行わない。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
(附則)
本要綱は、決定の日から施行する。
本要綱は、令和3年4月1日から施行する。京都市指定文化財等防災対策重点強化補助金交付要綱
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