京都市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度実施要綱
ページ番号147826
2010年5月31日
京都市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民が京都の財産として残したいと思う、京都の歴史や文化を象徴する建物や庭園を“京都を彩る建物や庭園”としてリスト化し、市民ぐるみで残そうという気運を醸成するとともに、様々な活用を進めることなどにより、維持・継承を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 対象は、京都の歴史や文化を象徴し、世代を越えて継承されている建物や庭園(おおむね50年以上を経過したもの)で、市民が京都の財産として残したいと思うものとする。ただし、国又は地方公共団体が所有しているものは、除く。
(公募)
第3条 京都の財産として残したいと思う建物や庭園を、市民等から公募する。
(審査会)
第4条 市民等から推薦のあった建物や庭園を審査するため、学識経験のある者、市民公募により選ばれた者その他市長が適当と認める者で構成する審査会を設置する。
2 審査会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。
(選定及び認定)
第5条 “京都を彩る建物や庭園”は、審査会において選定することが妥当と認められたもののうち、所有者の同意を得られたものを、市長が選定する。
2 前項の規定により選定されたもの(以下「選定物件」という。)のうち、審査会において特に価値が高いと評価されたものについては、特に価値が高い“京都を彩る建物や庭園”として市長が認定する。
(公表)
第6条 選定物件は、所有者の同意を得て、本市のホームページ等により公表する。
(所有者の責務)
第7条 選定物件の所有者は、様々な活用を進めることなどにより、当該選定物件が京都の財産としての価値を損なわないよう、維持・継承に努めるものとする。
2 選定物件の所有者は、当該選定物件の現状を変更し、又は所有権を移転する際には、市長に対し速やかに情報提供するよう努めなければならない。
(本市の責務)
第8条 本市は、所有者の意向を踏まえつつ、選定物件の維持・継承及び活用の促進に努める。
(選定及び認定の解除)
第9条 市長は、選定又は認定の理由が消滅したとき、所有者の申出があったとき、その他特別な事由があると認めるときは、選定及び認定を解除する。
(所有者の変更等)
第10条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、速やかにその旨を所有者変更届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。
2︎ 所有者は、その氏名又は住所(団体にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を所有者氏名等変更届出書(第2号様式)により市長に届け出なければならない。
(名称の変更)
第11条 所有者は、選定物件の名称を変更しようとするときは、名称変更許可申請書(第3号様式)により市長の許可を受けなければならない。
(滅失)
第12条 所有者は、選定物件の全部若しくは一部が滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、文化市民局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
京都市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度実施要綱
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