設計・工事等で基準・手続をお調べの方はこちらを御覧ください!
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2023年5月8日
景観に関する基準・手続について
京都市では、景観に関する様々な地区の指定や建造物の指定等を行っており、地区によっては工事着工前に申請等が必要な場合があります。次のステップに沿って景観に関する規制情報を調べて、基準や必要な手続を確認してください。
景観政策課 都市デザイン担当の窓口で受け付けている事前相談や各申請手続の書類の提出については、メール(事前相談のみ)及び郵送により受け付けることが可能です。
詳しくは【景観政策課】申請手続に係る窓口業務について(メール及び郵送による受付)をご覧ください。
ステップ1 規制区域を調べる
まずは計画地が、どのような規制区域に該当しているのか確認する必要があります。景観情報共有システムを利用して確認してください。
【調べ方】
ひし形の「利用する」をクリック→利用規約を確認のうえ「同意します」をクリック→住所等から計画地の地図を表示→
1.上部地図選択の「景観」をクリック
2.画面選択のプルダウンから、
3.「規制情報 景観保全」又は「規制情報 眺望景観」をクリックし、画面を切り替える。
4.地図上の計画地をクリックする。
5.右側に規制情報が表示されます。「景観保全」と「眺望景観」に表示される名称を確認してください。
6.各地区ごとの概要や担当を確認してからステップ2へ進んでください。
看板や広告は広告景観づくり推進課(222-4137)へお問い合わせください。
「景観保全」、「眺望景観」のどちらの画面にも着色がない、又は規制情報に名称が表示されない場合は景観に関する手続が不要です。
担当一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
ステップ2 規制区域ごとの手続の確認
調べた規制区域によって必要な手続が異なりますので、フローチャート等でご確認ください。必要な手続が確認できましたらステップ3へ進んでください。
美観地区・修景地区等(景観政策課担当)
景観手続フローチャート
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
風致地区等(風致保全課担当)
手続Q&A例
Q1:建築物の計画地が「地域景観づくり協議地区」、「旧市街地型美観地区」、「近景デザイン保全区域(30)」、「遠景デザイン保全区域(49)-3km以内」に該当する場合は、どの手続が必要?
A1:地域景観づくり協議会(該当地域の協議会)と意見交換後に、景観政策課(都市デザイン担当)へ美観地区の認定申請が必要です。この場合、美観地区の認定申請を行うことで、近景デザイン保全区域及び遠景デザイン保全区域の届出は不要となります。
Q2:建築物の計画地が「事前協議区域(2-2)」、「風致地区第4種地域」、「眺望空間保全区域(39)」、「近景デザイン保全区域(2-1)」に該当する場合は、どの手続が必要?
A2:景観政策課(歴史的景観担当)への事前協議申出を行い、事前協議終了後に、風致保全課への許可申請(風致地区)・認定申請(眺望空間)が必要です。この場合、風致地区の許可申請を行うことで、近景デザイン保全区域の届出は不要となります。
【!】事前協議や地域との意見交換が必要になる場合について
事前協議区域に該当している場合
規制情報「眺望景観」に事前協議区域と表示されている場合は、本市との事前協議(景観デザインレビュー)が必要な場合があります。
制度の内容については、事前協議(景観デザインレビュー)制度のページをご覧ください。

地域景観づくり協議地区に該当している場合
規制情報に「地域景観づくり協議地区」が表示されている場合は、地域住民が主体となって景観づくりに取り組まれる組織である「地域景観づくり協議会」と意見交換をする必要があります。
制度の内容については、地域景観づくり協議会制度についてのページをご覧ください。

ステップ3 規制区域ごとの基準の確認
該当する区域の基準をご確認いただき、ステップ4へ進んでください。
美観地区、美観形成地区、建造物修景地区の基準
- 美観地区・建造物修景地区等のデザイン基準等
基準については、リンク先の「建築物等のデザイン基準」と「京の景観ガイドライン(建築デザイン編)」をご覧ください。
- 景観政策課(都市デザイン担当)に対してよくいただく質問と回答
【重要】デザイン基準や手続方法等に対する疑問点等については、まずはリンク先のPDFファイルをご覧ください。
近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域、眺望空間保全区域の基準
- 近景デザイン保全区域については、形態・意匠や色彩等について基準を設けています。
- 遠景デザイン保全区域については、色彩について基準を設けています。
- 眺望空間保全区域については、建築物等が五山の送り火や庭園からの眺望を妨げないよう、標高規制を設けています。
- 眺望景観創生条例(近景・遠景・眺望空間)
各区域の基準についてはリンク先をご覧ください(区域ごとに番号で分かれています)。
- 眺望景観保全地域(近景・遠景・空間)の場合
各区域の手続の流れについてはリンク先をご覧ください。
風致地区等の基準
ステップ4 様式の確認
記入例を参考に書類の作成をお願いします。
- 許認可・届出等の様式(必要図書)
該当する地区・区域によって、手続に必要な様式は異なります。リンク先の該当地区・区域のページをご覧ください。
その他の手続きについて
- 伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区の制度の詳しい内容については、リンク先をご覧ください。
- 太陽光パネルの景観に関する運用基準・手続のご案内
市内で太陽光パネルを設置される際に、手続が必要な場合があります。設置に関する基準・手続については、リンク先をご覧ください。
- 携帯電話用アンテナの景観に関する運用基準・手続のご案内
携帯電話用アンテナについては別途、景観に関する基準を設けています。詳しくはリンク先をご覧ください。 ※風致地区及び風致に関連した地区・区域では基準が異なります。詳しくは風致保全課(最下記連絡先(3))にお問合せください。
- 高度地区
高度地区の認定・特例許可・取扱については、リンク先をご覧ください。
地区計画の認定について
「京都市優良デザイン促進制度」の御案内
- 「京都市優良デザイン促進制度」のご案内
建築物等のデザインについて、市長が委嘱した専門家からアドバイスを受けることができる制度「京都市優良デザイン促進制度」を創設しています。詳しくはリンク先をご覧ください。
お問い合わせ先
都市計画局都市景観部
景観政策課(都市デザイン担当)
TEL:075-222-3474
FAX:075-213-0461
風致保全課
TEL:075-222-3475
【受付時間】
午前:8時45分から11時30分
午後:1時から3時
事業者の皆さまにおいては、上記時間内にお問い合わせください。