歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区の手続について
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2021年3月11日
歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に基づく手続が必要となる場合があります。
手続の流れ
歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区における手続の流れについて御案内します。
歴史的風土特別保存地区内における現状変更行為の申請に対する処分に係る標準処理期間について
申請の内容 | 標準処理期間 | |
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現状変更行為の許可 | 28日 |
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0461