眺望景観保全地域(近景・遠景・空間)の場合
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2021年4月8日
眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域を拡大し,新たに事前協議制度を運用しています。
該当区域において,景観申請(風致地区許可,美観地区等認定,建造物修景地区届出等)を行われるものについては,新しい基準への適合や事前協議(景観デザインレビュー)の手続が必要です。
事前協議(景観デザインレビュー)制度の概要については,事前協議(景観デザインレビュー)制度のページをご確認ください。
眺望景観保全地域の手続について
眺望景観保全地域の手続について
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手続が必要な行為
なお,規制区域によって手続の対象や種類が異なります。詳しくは次の「申請手続の区分」を御覧ください。
申請手続の区分
眺望空間保全区域の申請手続
- 建築物の建築等を行う場合(新築及び標高の増加を伴うものに限る。)
- 工作物の建築等を行う場合(新設及び標高の増加を伴うものに限る。)
近景デザイン保全区域の申請手続
近景デザイン保全区域において,以下のいずれかに該当する場合,届出(建築等届)が必要になります。
- 建築物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
- 工作物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
なお,美観地区・美観形成地区における認定申請及び建造物修景地区における行為届の手続があわせて必要になる場合,それらの手続の中で近景デザイン保全区域に関する審査を行うので,近景デザイン保全区域における建築等届の手続は必要はありません。
遠景デザイン保全区域の申請手続
【視点場からの水平距離が3キロメートル以内の区域】
- 建築物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
- 工作物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
【視点場からの水平距離が3キロメートルを超える区域】
- 高さが10メートルを超える建築物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
- 地盤面からの高さが10メートルを超える工作物の建築等を行う場合(外観の変更を伴うものに限る。)
なお,美観地区・美観形成地区における認定申請及び建造物修景地区における行為届の手続があわせて必要になる場合,それらの手続の中で遠景デザイン保全区域に関する審査を行うので,遠景デザイン保全区域における建築等届の手続は必要はありません。
お問い合わせ先
都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)