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地区計画(計画の認定)の手続について

ページ番号281714

2021年3月11日

 地区計画(計画の認定)内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例に基づく手続が必要となる場合があります。

手続の流れ

地区計画(計画の認定)における手続の流れについて御案内します。

京都市地区計画の区域における建築物等の制限に関する条例の計画認定申請書等に必要な添付図書について

添付図書一覧表

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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