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高度地区

ページ番号281307

2024年3月7日

 高度地区計画書及び高度地区計画書の規定による認定及び特例許可の手続きに関する条例・規則について御案内します。

 

高度地区計画書(都市計画課のページにリンク)

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例施行規則外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

手数料条例外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の空間創出型高度地区に定める建築物の認定に関する要綱外部サイトへリンクします

京の景観ガイドライン(建築物の高さ編)

「京の景観ガイドライン(建築物の高さ編)」では、高度地区による高さ規制の基本的な考え方や、高さの設定の考え方、地区計画や許可制度の考え方などを分かりやすく取りまとめています。

高度地区に関する取扱いについて

手数料条例の一部改正について

手数料条例の一部改正について

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外環状線等沿道の空間創出型高度地区における建築物の認定について

 空間創出型高度地区では、風俗営業等以外の用途に供し、一定の要件を満たす建築物で、かつ、市長が当該建築物が存する地域の良好な景観の形成に支障がないと認めたものは、高さの最高限度を無制限とします。

 景観の形成に関する認定手続については、こちらを御覧ください。

高度地区(認定)の関連様式

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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