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風致地区関係

ページ番号281712

2022年8月23日

京都市風致地区条例

京都市風致地区条例

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特別修景地域内に適用する許可基準

特別修景地域内に適用する許可基準

  • 特別修景地域内に適用する許可基準(PDF形式, 162.01KB)

    風致地区のうち,特別修景地域として指定した地域については,建築物等の高さ,建ぺい率,後退距離,位置,規模,形態及び意匠並びに緑地の位置,形態及び規模について,条例第5条第1項の規定による基準を強化し,緩和し,又は付加することができるとされています。

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(京都市)風致保全計画

風致保全計画

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京都市風致地区条例による許可基準の解釈と運用

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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