伝統的建造物群保存地区
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2021年3月12日
京都市では,昭和47年「京都市市街地景観条例」を制定し,京都の特色ある歴史的な町並みの整備を,特別保全修景地区という独自制度でおこなってきました。昭和50年の文化財保護法改正で,伝統的建造物群保存地区制度が創設され,それまで,特別保全修景地区に指定していた産寧坂地区(昭和51年地区指定)と祇園新橋地区(昭和51年地区指定)をこの伝統的建造物群保存地区(伝建地区)に指定して,更に,嵯峨鳥居本地区(昭和54年地区指定)と上賀茂地区(昭和63年地区指定)を指定に加えました。平成7年12月には,産寧坂地区に,地元の皆さんから町並み保存の要望が強かった石塀小路地区を加え,その指定地域を拡大しました。
また,京都市内の全4地区(面積 約14.9㌶)について,国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けています。
これらの伝建地区では,伝統的な様式をもつ建造物(伝統的建造物)については,その様式に従って修理を行い,保存を図っています。一方,モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によって,伝統的な様式を失った建造物(伝統的建造物以外)については,伝統的な様式に準じて順次,修景を図ることにより,地域の特色を守り育てています。
伝建地区内における,建造物の新築や外観の変更を行う場合には,許可を受ける必要があります。
伝建地区内では,建造物の修理又は修景を行う場合に,それに要する費用の一部を補助する制度があります。
◆条例・規則
「伝統的建造物群保存地区の例規集」のページを御覧ください。
◆伝統的建造物群保存地区保存計画
産寧坂伝統的建造物群保存地区
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お問い合わせ先
都市計画局 都市景観部 景観政策課(町並み保全係)
電話: 075-222-3397 ファックス: 075-213-0461