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近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区)の手続について

ページ番号281701

2021年3月11日

 近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区)内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,都市緑地法又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づく手続が必要となる場合があります。

手続の流れ

近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区)における手続の流れについて御案内します。

特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区)内における現状変更行為の申請に対する処分に係る標準処理期間について

標準処理期間
申請の内容標準処理期間
現状変更行為の許可28日

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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