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眺望景観創生条例(近景・遠景・眺望空間)

ページ番号281297

2022年8月31日

 眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域を拡大し、新たに事前協議制度を運用しています。

 該当区域において、景観申請(風致地区許可、美観地区等認定、建造物修景地区届出等)を行われるものについては、新しい基準への適合や事前協議(景観デザインレビュー)の手続が必要です。

 各地域の具体的な指定区域は、景観情報共有システム外部サイトへリンクしますでご覧いただくことができます。

 

京都市眺望景観創生条例に基づく基準について

京都市眺望景観創生条例 基準集

眺望景観保全地域及び事前協議区域の範囲と基準を、視点場ごとにまとめたものです。

こちらの基準集は景観政策課の窓口でも配布しています。

【見下ろしの眺め】

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京都市眺望景観創生条例・規則・告示

 眺望景観創生条例・規則・告示について御案内します。 

 なお、この条例・規則等には、図表その他を省略しているものもありますので、ご了承下さい。

京都市眺望景観創生条例外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

京都市眺望景観創生条例施行規則外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

京都市眺望景観創生条例に基づく眺望空間保全区域等の指定(抄)外部サイトへリンクします(京都市例規集にリンク)

京の景観ガイドライン(眺望景観編)

 眺望景観に係るデザイン基準の具体的な運用や事前協議(景観デザインレビュー)制度の進め方について分かりやすく解説した、「京の景観ガイドライン(眺望景観編)」を新たに作成しました。京の景観ガイドラインのページをご覧ください。

お問い合わせ先

・基準について
都市計画局 都市景観部
景観政策課 都市デザイン担当
電話:075-222-3474 FAX:075-213-0461
風致保全課
電話:075-222-3475

・事前協議(景観デザインレビュー)について
景観政策課 歴史的景観保全担当
電話:075-222-3397

【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時(事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします)

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