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地域景観づくり協議会制度について

ページ番号281403

2023年10月16日

制度の趣旨

 景観は、それぞれの地域ごとの歴史、風土、文化や伝統、一人ひとりの暮らしや経済活動、技術の進歩や法律等の制度などが背景となってつくられるものです。

 まちの景観の魅力を楽しみ、維持・継承・改善するために、地域の方々が主体的に行う様々な活動は、その地域ならではのいきいきとした景観として表れてくるとともに、そのようにしてつくられた良好な景観が人々の地域に対する愛着を育みます。

 地域景観づくり協議会は、地域の方々が想いや方向性を共有し、さらには、新たにその地域で建築等をしようとされる方々と一緒になって地域の景観づくりを進めていくことを目的とした制度です。平成23年4月から実施し、これまでに、16の団体を協議会として認定しています。

制度の特徴

 京都市市街地景観整備条例に基づき、地域の景観づくりに主体的に取り組む組織を、「地域景観づくり協議会」として市長が認定します。また、協議会の活動区域の景観の保全・創出のための方針をまとめた計画書を「地域景観づくり計画書」として市長が認定します。

認定地域では、景観に関する手続の前に地域との意見交換が必要です!

 計画書に定めた「地域景観づくり協議地区」において建築等をしようとする事業者等は、景観関係の手続(景観地区での認定、屋外広告物条例の許可等)に先立ち、建築等の計画内容について、協議会と意見交換を実施していただきます。

地域の住民にとっては…

 自分たちの地域景観を見つめなおすきっかけとなるとともに、地域内で建築しようとする方に、あらかじめ、自分たちの活動や、地域の特性などを伝える機会となります。

地域内で建築しようとする方にとっては…

 建物の設計を行う前に、地域の景観特性や配慮すべき点など建物を設計していくうえで必要なことを、的確に、住民の方々から、直接、聞くことができる機会となります。

注意!

 この制度は、地域の景観づくりを建築主等と一緒になって考えるきっかけとなる意見交換を義務付けるものであり、ルールを定めて、それを強制するものではありません。

 ルールを定めたり、公的なルールとして強制力を持たせたりするためには、景観協定や地区計画を活用する必要があります。

認定地域

現在、以下の地域で認定しています。

各地区の「地域景観づくり協議地区」の区域は、景観情報共有システムを利用して確認してください。

認定地域
 名称  所在地  計画書認定日  計画書(認定) 
修徳景観づくり協議会下京区修徳学区平成24年6月1日修徳景観づくり計画書外部サイトへリンクします
先斗町まちづくり協議会中京区先斗町通付近平成24年6月1日先斗町地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
西之町まちづくり協議会東山区新門前通付近

平成25年1月10日

(平成27年8月28日変更告示)

住民が築く町・西之町のまちづくり「景観づくり計画書」外部サイトへリンクします
一念坂・二寧坂 古都に燃える会東山区一念坂・二寧坂付近

平成25年4月15日

(平成26年8月13日変更告示)

一念坂・二寧坂 地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
桂坂景観まちづくり協議会西京区桂坂付近平成25年5月31日桂坂の景観まちづくり外部サイトへリンクします
姉小路界隈まちづくり協議会中京区姉小路界隈平成27年3月31日姉小路界隈地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
明倫自治連合会中京区明倫学区平成27年6月1日明倫自治連合会地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
仁和寺門前まちづくり協議会右京区仁和寺門前平成28年7月7日仁和寺門前まちづくり協議会 地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
京の三条まちづくり協議会中京区三条界わい平成29年6月30日京の三条まちづくり協議会 地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
祇園新橋景観づくり協議会東山区祇園新橋界わい平成30年8月1日祇園新橋景観づくり協議会 地域景観づくり計画書外部サイトへリンクします
嵐山まちづくり協議会長辻通,渡月橋,中之島,大堰川左岸沿い令和2年10月1日嵐山景観づくり計画書外部サイトへリンクします
笹屋町一丁目景観まちづくり協議会上京区笹屋町一丁目令和4年2月14日笹屋町一丁目景観まちづくり計画書
膏薬辻子まちづくり協議会下京区膏薬辻子付近令和4年7月20日膏薬辻子地域景観づくり計画書
祇園町南側地区協議会東山区祇園町南側及び小松町の各一部令和4年5月11日祇園町南側地区景観づくり計画書外部サイトへリンクします
祇園商店街振興組合 景観委員会祇園四条地区令和5年8月1日祇園商店街振興組合 景観委員会 地域景観づくり計画書
鳥居本町景観まちづくり協議会嵯峨鳥居本地区令和5年10月16日鳥居本町景観まちづくり計画書

手続と意見交換の流れ

1.認定された協議会の活動区域内で建築行為等を行う場合、建築主は景観に関する手続の前に、地域景観づくり協議会と意見交換することが必要です。地域の良好な景観形成に向けて、できるだけ早い段階で意見交換を行ってください。

2.建築主は、意見交換後、意見交換報告書を添えて、景観に関する手続(各種申請書・届出書の提出等)を行ってください。

3.意見交換が必要な行為や時期、方法については、各協議会によって異なりますので、上の表から各地区のページを開き御確認ください。


(参考様式)京都市に提出する報告書

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参考

 地域景観づくり協議会の認定を受けている7地域の代表者と門川市長が「今後の京都の地域景観づくり」をテーマに意見交換を行う、「第87回おむすびミーティング」を平成27年8月に実施しました。
 各地域の取組の現状、制度に対する意見や改善点、更に制度を地域に浸透させていくための方策などについて語り合いました。

第87回おむすびミーティングの実施について

みんなのまちの価値を高める話し合い(リーフレット)

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課
電話: 075-222-3397 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時
   (事業者の皆さまからのお問い合わせは、受付時間内にお願いします。)
ファックス: 075-213-0461

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