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太陽光パネルの景観に関する運用基準・手続のご案内

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2021年3月11日

太陽光パネルの景観に関する基準及び手続について

 「京都議定書」誕生の地である京都市では,「持続可能な低炭素社会」を目指し,平成15年度に住宅用太陽光発電システムの設置助成制度を創設するなど,太陽エネルギーの利用拡大を進めてきたところです。

 一方,50年後100年後も京都が京都であるために,平成19年9月から新景観政策を実施し,屋根の景観を重要な要素と位置付け,太陽光パネルについても設置基準を定めています。

景観規制の改訂等について(平成25年12月)

太陽エネルギーの更なる利用拡大に向けた太陽光パネルの景観に関する運用基準を改訂しました。

  1.太陽光パネルの設置に関する規制エリアの分類の簡素化

  2.太陽光パネルの製品開発の動向を踏まえた設置基準の整理

  3.太陽光パネルの色彩基準について,黒と濃い灰色,濃い紺色の3色に統一

規制エリアを色分けした地図と基準はこちらをご覧ください

太陽光パネルの景観に関する運用基準

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

「京の景観ガイドライン(建築デザイン編)」(令和2年4月改訂)の2-30~31頁にも基準を掲載しています。京の景観ガイドラインのページもあわせてご確認ください。

 

太陽光パネルを設置する前に,景観手続が必要です

  1. まず,設置される場所の景観規制区域が何に入っているか確認してください。                                                                       
  2. 次に,どのような規制がかかるのかを調べてください。(設置する建築物の高さや面積によって,手続・規制が異なるエリアもあります)
  3. 景観規制区域によって,必要な手続や書類が異なります。

景観規制区域の確認

景観情報共有システム外部サイトへリンクしますを用いて,太陽光パネルを設置する場所がどの地区・区域に該当しているのか確認してください。

【調べ方】

ひし形の「利用する」をクリック

→地用規約が表示されるので,内容を確認のうえ,下の「同意します」をクリック

→住所等から計画地の地図を表示

→上部の画面選択から「規制情報 景観保全」又は「規制情報 眺望景観」をクリックし,画面を切り替えてから地図上の当該地をクリックすると,右側に規制情報が表示されます。「景観保全」と「眺望景観」に表示される名称を確認してください。

 

○景観規制区域外に設置する場合(どちらの画面にも着色がない,又は規制情報に名称が表示されない場合)

 太陽光パネルの基準の制限はありません。景観手続きは不要です。

○景観規制区域に設置する場合

 フローチャートに基づき景観手続の有無を確認してください。

手続フローチャート(太陽光)

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景観手続の窓口・問合せ先

美観地区・美観形成地区の手続・様式

美観地区・美観形成地区の行為完了届の様式

建造物修景地区の手続・様式

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当(075-222-3474) 
風致地区,歴史的風土特別保存地区都市計画局 都市景観部 風致保全課(075-222-3475)

伝統的建造物群保存地区について

都市計画局 都市景観部 景観政策課(075-222-3397)
眺望空間保全区域,近景デザイン保全区域,遠景デザイン保全区域の手続・様式

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当(075-222-3474)

都市計画局 都市景観部 風致保全課(075-222-3475)

地域景観づくり協議地区について都市計画局 都市景観部 景観政策課(075-222-3397)

地域景観づくり協議地区内の場合

地域景観づくり協議地区内において太陽光パネルを設置する場合は,景観申請等の手続の前に,地域の協議会との意見交換が必要となります。

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話:075-222-3474
ファックス:075-213-0461
都市計画局 都市景観部 風致保全課
電話:075-222-3475
ファックス:075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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