事前協議(景観デザインレビュー)制度
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2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について
事前協議(景観デザインレビュー)制度の事前協議申出書については,新型コロナウィルス感染防止の観点から,当面の間,窓口での提出に加え,郵送での提出も可能としています。
郵送による提出及び受付について
申出書の提出にあたっては,本ページをよくお読みいただき,「4 事前協議(景観デザインレビュー)に必要な書類」を御参照のうえ,必要な書類を提出してください。
郵送による提出にあたって,不明点があれば下記までお問い合わせください。
景観政策課 歴史的景観保全担当 TEL:075-222-3397
郵送先
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 景観政策課 景観デザインレビュー担当
注意事項
- 当課に書類が届いた日が書類の受付日になります。
- 書類を受け付けた日の翌日に,電話で受付日と受付番号をお伝えします。
- 書類に不備がある場合は,受付ができませんので,十分御確認のうえ郵送してください。
- 書類受付後,2週間以内に歴史的景観アドバイザー協議の要否について御回答いたします。
- 郵送中の紛失等については,当課では責任を負いかねますので,あらかじめ御了承ください。
事前協議(景観デザインレビュー)制度について
京都市では,世界遺産をはじめとする寺社等とその周辺の歴史的景観を保全するため,「景観規制の充実」「有効な支援策」「景観づくりの推進」の3つを柱とする歴史的景観の保全に関する具体的施策について,京都市眺望景観創生条例等の改正等を行い,景観の保全と創生に向けた様々な取組を進めています。
そのうち,「景観規制の充実」の一つとして,世界遺産を含めた27箇所の寺社等の周辺における建築計画等については,平成30(2018)年10月1日から景観申請の前に京都市と協議すること(事前協議(景観デザインレビュー))を義務付けました。
※ 景観申請等とは,風致地区,歴史的風土保存地区,歴史的風土特別保存地区,自然風景保全地区,特別緑地保全地区,近郊緑地保全地区,美観地区,美観形成地区,伝統的建造物群保存地区,眺望景観保全地区内における申請,協議,通知又は届出をいいます。
1 制度の概要・目的
京都市眺望景観創生条例に基づく眺望景観の種類のうち,【境内の眺め】及び【境内地周辺の眺め】を定める近景デザイン保全区域及び視点場について,自然,歴史的遺産,町並み,伝統,文化等との調和を踏まえ,地域ごとの特性に応じた眺望景観の創生を図るため,「事前協議(景観デザインレビュー)制度」を導入しています。
詳細は以下のリーフレットを御確認ください。
リーフレット(事前協議(景観デザインレビュー)制度)
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2 事前協議の対象区域と対象行為
⑴ 事前協議の対象となる寺社等(27箇所)
行政区 | 寺社等 | 行政区 | 寺社等 |
北区 | 上賀茂神社,大徳寺, 金閣寺 | 下京区 | 西本願寺,東本願寺 |
上京区 | 北野天満宮,相国寺, 京都御苑 | 南区 | 東寺 |
左京区 | 下鴨神社,銀閣寺, | 右京区 | 仁和寺,高山寺, |
中京区 | 二条城 | 西京区 | 西芳寺,桂離宮 |
東山区 | 清水寺,知恩院, | 伏見区 | 醍醐寺 |
(注) 対象範囲の詳しい地図等は,縦覧図で御確認ください。
⑵ 事前協議の対象行為
境内地及び境内地周辺の通り等のほか,境内地から500メートル以内での新築及び増築等が対象となります。
◆事前協議(景観デザインレビュー)制度の対象区域と対象行為(建築物)

※ 門や塀等に関する事前協議(景観デザインレビュー)の取扱いについて
建築基準法では,建築物に附属する門や塀,建築設備は「建築物」としております。事前協議(景観デザインレビュー)制度を規定している「眺望景観創生条例」においても,建築物の定義は,建築基準法に倣うこととしております。つきましては,事前協議(景観デザインレビュー)の申出の要否については,以下のとおり,判断しています。
建築物に附属する門や塀等 上表の建築物の区分表による
建築物に附属しない門や塀等 以下の工作物の区分表による
◆事前協議(景観デザインレビュー)制度の対象行為(工作物)
工作物については,以下を御覧ください。
対象行為(工作物)
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美観地区・風致地区等の申請における取扱いは,設計・工事等で基準・手続をお調べの方はこちらを御覧ください!のページを御確認ください。
3 事前協議(景観デザインレビュー)の流れ

4 事前協議(景観デザインレビュー)に必要な書類
申出に必要な書類は,以下のとおりです。
事前協議申出書(第8号様式) 2部(正・副) ※押印は不要です。
次の書類を正・副各1部ずつ添付してください。
(1) 付近見取図 縮尺2,500分の1以上
・ 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周囲の状況を明示した図
(道路及び目標となる地物を明示したもの)
<参考>京都市都市計画基本図は情報公開コーナー(京都市役所西庁舎1階)でコピー(有料)することができる
ほか,京都市都市計画情報等検索ポータルサイトでも公開しています。
(2) 建築物等の配置に係る構想を示す図面
・ 縮尺,方位,敷地境界線,敷地における建築物等の配置を示したもの
(※建築物は屋根伏で記入。建物内部の平面計画は記載しないこと。)
(3) 着色した完成予想図
・ パース,立面図に周辺の写真を組み合わせたもの,スケッチなどの外観の完成イメージが分かるもの
(4) 平面図,立面図,断面図 (計画建築物等の概要が分かるもの)
(5) 外構の構想を示す図書
・ 門,塀,植栽等の位置等を示したもの
(6) カラー写真
・ 敷地と敷地周辺の状況を示したもの(近景・中景・遠景)
(7) 委任状(手続きを委任する場合は添付してください。)
・ 委任状への押印の要否は,トラブル防止のため,必要に応じて委任者と受任者で判断してください。
事前協議申出書様式
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委任状
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5 歴史的景観アドバイザーの紹介
氏名 | 現在の役職名等 | 分野 |
中川 理 | 京都工芸繊維大学 名誉教授 | 歴史 文化 景観 建築史 都市史 |
増井 正哉 | 京都大学 名誉教授 大阪市立住まいのミュージアム館長 | |
清水 重敦 | 京都工芸繊維大学 教授 | |
矢ヶ崎 善太郎 | 大阪電気通信大学 教授 | |
上杉 和央 | 京都府立大学 准教授 | |
深町 加津枝 | 京都大学 准教授 | 造園 庭園 ランドスケープ |
山口 敬太 | 京都大学 准教授 |
案件に応じて専門の分野の歴史的景観アドバイザーが2~3名出席します。
6 歴史的景観アドバイザーを交えた協議の開催予定日
4月13日(水曜日)午前10時から正午 | 4月25日(月曜日)午後2時から4時 |
5月13日(金曜日)午後2時から4時 | 5月23日(月曜日)午後2時から4時 |
6月 8日(水曜日)午前10時から正午 | 6月21日(火曜日)午前10時から正午 |
7月 5日(火曜日)午前10時から正午 | 7月22日(金曜日)午後2時から4時 |
8月10日(水曜日)午前10時から正午 | 8月26日(金曜日)午後2時から4時 |
9月14日(水曜日)午前10時から正午 | 9月30日(金曜日)午前10時から正午 |
(注) 歴史的景観アドバイザーを交えた協議は,1件あたり1時間程度を予定しています。
(注) 歴史的景観アドバイザーを交えた協議については,計画内容の規模,視点場からの見え方,立地状況などにより実施の有無を判断します。判断にあたり,現地調査などを実施しますので,御希望される開催予定日までに余裕を持って申出を行ってください。
7 書類の閲覧について
事前協議申出書(※)及び協議書は,景観に関する許認可の手続きが完了したのち,閲覧が可能です。
(※ 京都市眺望景観創生条例施行規則に定める図書に限る。)
閲覧を希望される場合は,以下の閲覧申請書を窓口に提出してください。
閲覧申請書
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8 その他
地区ごとの規制にとどまらず,地域の景観特性を把握し,建築物等の設計に活かしていただくことが,地域の歴史的景観の継承につながります。
そのため,構想段階で,しっかり計画地周辺の現地確認を行ったうえで,「歴史的資産周辺の景観情報(プロファイル)」や「景観情報共有システム」を御参照いただくなど,その場所にふさわしい良好な景観を創生するための設計上の配慮や工夫について,検討してください。
関係条例等
お問い合わせ先
都市計画局 都市景観部 景観政策課
電話: 075-222-3397 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時
(事業者の皆さまからのお問い合わせは,受付時間内にお願いします。)