スマートフォン表示用の情報をスキップ

自然風景保全地区の手続について

ページ番号281699

2021年3月11日

 自然風景保全地区内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,風致地区条例に基づく手続が必要となる場合があります。

手続の流れ

自然風景保全地区における手続の流れについて御案内します。

自然風景保全地区内における現状変更行為の申請に対する処分に係る標準処理期間について

標準処理期間
申請の内容標準処理期間
現状変更行為の許可条例第12条各号ただし書の適用が必要でない場合21日
条例第12条第2号ただし書の適用が必要な場合28日
条例第12条第1号ただし書を適用するため,条例第13条の規定により京都市美観風致審議会の意見を聞く必要がある場合4箇月
現状変更行為の変更の許可21日

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

フッターナビゲーション