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風致地区の場合

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2021年3月11日

 風致地区内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,風致地区条例に基づく手続が必要となる場合があります。

現状変更行為とは

風致地区では,現状変更行為を行う前に京都市に相談してください!

手続の流れ

風致地区における手続の流れについて御案内します。

風致地区内における現状変更行為の申請に対する処分に係る標準処理期間について

標準処理期間
申請の内容標準処理期間
現状変更行為の許可条例第5条各号ただし書の適用が必要でない場合21日
条例第5条各号ただし書の適用が必要な場合28日
施行規則第2条の規定により京都市美観風致審議会に諮る必要がある場合4箇月
現状変更行為の変更の許可14日

京都市美観風致審議会に諮って許可を行う建築行為についてはこちらです。

風致地区内における現状変更行為の許可申請等の手引

風致地区内において現状変更行為を行う場合は,この手引の記載に基づいて,適切な手続きを行ってください。

風致地区内における現状変更行為の許可申請等の添付図書一覧表

風致地区内で太陽光発電装置を設置する許可申請に関して

完了の届出について

風致地区において許可を受けた行為が完了したときは,京都市に完了届を提出していただく必要があります!

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部風致保全課

電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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