風致地区の場合
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2021年3月11日
風致地区内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,風致地区条例に基づく手続が必要となる場合があります。
現状変更行為とは
風致地区では,現状変更行為を行う前に京都市に相談してください!
現状変更行為について(PDF形式, 489.73KB)
現状変更行為について説明したパンフレットです。
手続の流れ
風致地区における手続の流れについて御案内します。
風致地区内における現状変更行為の申請に対する処分に係る標準処理期間について
申請の内容 | 標準処理期間 | |
---|---|---|
現状変更行為の許可 | 条例第5条各号ただし書の適用が必要でない場合 | 21日 |
条例第5条各号ただし書の適用が必要な場合 | 28日 | |
施行規則第2条の規定により京都市美観風致審議会に諮る必要がある場合 | 4箇月 | |
現状変更行為の変更の許可 | 14日 |
京都市美観風致審議会に諮って許可を行う建築行為についてはこちらです。
風致地区内における現状変更行為の許可申請等の手引
風致地区内において現状変更行為を行う場合は,この手引の記載に基づいて,適切な手続きを行ってください。
風致地区内における現状変更行為の許可申請等の添付図書一覧表
添付図書一覧表
風致地区内で太陽光発電装置を設置する許可申請に関して
太陽光発電装置の設置許可申請
必要な図書及び記入例(PDF形式, 537.39KB)
※以下の地図中に示す赤のエリアから見える場合および歴史的風土特別保存地区には設置できません。
規制箇所図:参道・門前1(下鴨神社参道)(PDF形式, 955.38KB)
参道・門前2(岩倉実相院参道)(PDF形式, 1.15MB)
参道・門前3(高山寺門前)(PDF形式, 1.19MB)
参道・門前4(仁和寺門前,龍安寺参道)(PDF形式, 896.30KB)
参道・門前5(大覚寺参道)(PDF形式, 791.07KB)
参道・門前6(醍醐寺門前)(PDF形式, 933.91KB)
参道・門前7(天龍寺・渡月橋北西・中ノ島)(PDF形式, 947.23KB)
参道・門前8(毘沙門堂参道)(PDF形式, 1.10MB)
完了の届出について
風致地区において許可を受けた行為が完了したときは,京都市に完了届を提出していただく必要があります!
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部風致保全課
電話:075-222-3475 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0461