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携帯電話用アンテナの景観に関する運用基準・手続のご案内

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2021年3月11日

携帯電話用アンテナの景観に関する運用基準

 近年,携帯電話用のアンテナ設備は,市街地の中高層建築物の屋上に設置されることが多く,室外機等の建築設備と同様に,通り景観や町並みを形成する要素の一つとなっています。そのため本市では,携帯電話用のアンテナ設備を,地域の景観と調和し,周囲の町並みに溶け込んだものとするため,設置高さや形態意匠,付属設備の設置方法等について基準を定めています。

携帯電話用アンテナの景観に関する基準

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設置基準の概要について

景観規制区域によって携帯電話用アンテナの設置基準が異なります。

設置される場所が,どの景観規制区域に該当するか確認してください。

景観規制区域の確認

景観情報共有システム外部サイトへリンクしますを用いて,携帯電話用アンテナを設置する場所の景観規制区域を確認してください。

【調べ方】

ひし形の「利用する」をクリック

→利用規約が表示されるので,内容を確認のうえ,下部の「同意します」をクリック

→住所等から計画地の地図を表示

→上部「画面選択」から「規制情報 景観保全」又は「規制情報 眺条景観」をクリックし,画面を切り替えてから地図上の当該地をクリックすると,右側に規制情報が表示されます。「景観保全」と「眺望景観」に表示される名称を確認してください。

※申請様式のダウンロードはこちらから行うことができます。

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話:075-222-3474
ファックス:075-213-0461
都市計画局 都市景観部 風致保全課
電話:075-222-3475
ファックス:075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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