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京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯) 支給事務実施要綱

ページ番号352524

2025年2月3日

(目的)                                

第1条 この要綱は、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)」における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度道府県民税又は市町村民税(以下「住民税」という。)均等割非課税世帯に対し給付を行う京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯)(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 給付金は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって次条における支給対象者へ贈与される給付金をいう。

 

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和8年1月30日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者等で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の住民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者(租税条約や市町村の条例で定めるところにより当該住民税を減額又は免除された者を含む)のみで構成される世帯(ただし、国外に居住していたことにより令和7年度住民税の課税台帳が作成されず、住民税が課されなかった者のみで構成される世帯を除く)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は給付金の支給対象外とする。

 

(支給額)

第4条 給付金の金額は、1世帯あたり5千円とする。

 

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

 

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書の提出等又は第2号の申請書による申請(以下「確認書等による申請」という。)を京都市長(以下「市長」という。)に行うこととする。

2 確認書等による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

⑴   郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑵   窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑶   オンライン申請方式 申請者がオンラインによる申請を本市に行い、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式。ただし、別紙様式第2号申請書の提出による申請を除く。

⑷   窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号による支給が困難な場合に限り行う。

⑸   現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送等により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式。ただし、矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第1号から第4号に掲げる方法による支給が困難な場合に限り行う。

3 別紙様式第2号申請書により、給付金の申請をする場合は、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

 

第6条の2 本市は、前条の規定にかかわらず、第3条第1項に掲げる世帯であって、京都市くらし応援給付金(3万円給付、子ども加算)を受給した世帯又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座の情報を取得できた世帯等に対し、給付金の支給に関する文書を送付する。

2 前項に規定する文書の送付を受けた支給対象者は、別紙様式第3号の届出書の提出等による受給の辞退又は別紙様式第4号の届出書の提出等による受取口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和8年4月15日までに第1項の文書が本市に郵便戻りせず、前項に規定する受給の辞退の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

 

(代理による申請・受給)

第7条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等による申請及び受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

⑴   基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

⑵   法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

⑶   親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が第6条の規定による確認書等による申請及び受給をする場合、本市は、公的身分証明書の写し等の提出等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第1号又は第3号の者にあっては、別紙様式第5号の代理申請・受給手続申立書により、同項第2号の者にあっては、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

 

(申請期限)

第8条 給付金の申請受付開始日は、令和8年4月3日とする。

2 給付金の申請期限は、令和8年5月25日とする。

 

(審査及び支給の決定等)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、支給を決定した者には給付金を支給し、不支給を決定した者には、不支給とする旨を通知することとする。

 

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の申請期限までに第6条の規定による確認書等による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第8条の申請期限までに第6条の規定による確認書等による申請を受理したが、確認書等の支給要件等を確認及び同意した日より前に、支給対象者が死亡した場合において、当該世帯に世帯主以外の世帯員がいない場合は、当該世帯が消滅するため、給付金を支給しない。

3 第6条の2第3項の規定による届出期間までに同条第2項の届出を行うことなく、支給対象者が死亡した場合(同条第2項の届出を行う予定がなかった場合を含む)において、当該世帯に世帯主以外の世帯員がいない場合は、当該世帯が消滅するため、給付金を支給しない。

4 市長が、第9条の規定による支給決定を行った後又は、第6条の規定による確認書等による申請又は第6条の2第2項の規定による受取口座の変更を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。なお、第7条の規定による代理人からの申請に不備があり、当該不備が解消される前に委任者が死亡した場合であって、当該世帯に世帯主以外の世帯員がいない場合は、代理人の有する代理権が消滅するとともに、世帯も消滅するため、給付金を支給しない。

 

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は、令和8年4月3日から施行する。

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京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・地域福祉担当

電話:075-222-3527

ファックス:075-256-4652

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