ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用取扱規程
ページ番号347007
2025年10月23日
(趣旨)
第1条 この規定は、ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー(以下「シンボルマーク等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利)
第2条 シンボルマーク等に関する一切の権利は、京都市に帰属する。
(使用承認申請等)
第3条 シンボルマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用申請書(様式1)」を、保健福祉局福祉のまちづくり推進室長(以下「福祉のまちづくり推進室長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第4条 福祉のまちづくり推進室長は、前条の規定による申請があった場合には、申請の内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときを除き、使用を承認するものとする。
⑴ 「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」の理念に反するおそれのあるとき。
⑵ 第5条の規定に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあるとき。
⑶ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
⑷ 特定の個人、政党、思想又は宗教団体の活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
⑸ 市民の利益を害すると認められるとき。
⑹ 営利を目的として販売又は頒布する物品等に使用されるおそれのあるとき。
⑺ その他福祉のまちづくり推進室長が不適切であると判断したとき。
2 前項の承認は、福祉のまちづくり推進室長が、「ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用(変更)承認通知書(様式2)」により申請者に通知する。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号に掲げる団体又は事業については、使用の承認に係る手続きは不要とする。
⑴ 京都市
⑵ 京都市ケアラー支援推進協議会の構成団体
⑶ 京都市から後援名義使用許可を受けたケアラー支援に関する事業において製作する資料や物品
(使用上の遵守事項)
第5条 前条の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ シンボルマーク等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
⑵ 定められた色、形状等を正しく使用すること。
⑶ シンボルマーク等のイメージを損なう使用をしないこと。
(承認内容の変更)
第6条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、「ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用承認変更申請書(様式3)」を福祉のまちづくり推進室長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項に規定する承認は、「ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用(変更)承認通知書(様式2)」により使用者に通知する。
(承認の取消し)
第7条 福祉のまちづくり推進室長は、シンボルマーク等の使用がこの規程に違反していると認められるとき又はその使用が不適切であると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、「ケアラー支援の推進に係るシンボルマーク及びキャッチコピー使用承認取消通知書(様式4)」により使用者に通知する。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以降、当該承認に係るシンボルマーク等の使用、配布、掲示等をしてはならない。
(使用責任)
第8条 前条の規定により、シンボルマーク等の使用承認を取り消した場合、使用承認を取り消された者又は第三者に損害が生じても、京都市は一切その責めを負わない。
2 シンボルマーク等の使用者の商品等又はサービス等に係る事故、苦情、損害(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者がその責任の下に処理しなければならない。
3 前項に規定する事故等について、京都市は一切その責任を負わない。
(使用料)
第9条 シンボルマーク等の使用料は、無料とする。
(報告)
第10条 福祉のまちづくり推進室長は、シンボルマーク等の使用者に対し、その使用に関して必要と認められる場合には、使用状況等の報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、シンボルマーク等の使用に関して必要な事項は、福祉のまちづくり推進室長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月14日から施行する。
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