京都市くらし応援給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
ページ番号343882
2025年2月3日
(目的)
第1条 この要綱は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」に基づき実施された、定額減税を補足する給付(調整給付)(以下「当初調整給付」という。)の支給額に不足が生じる者等に対する、京都市くらし応援給付金(不足額給付)(以下「不足額給付」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 不足額給付は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって次条における支給対象者へ贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 不足額給付の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、本市において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税又は市町村民税が課される者等(以下「住民登録外課税者等」という。)を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
⑴ ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 当初調整給付の額(当初調整給付を辞退等した者にあっては、当初調整給付を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初調整給付の支給対象外であった場合、零とする。)
⑵ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、次のアからウのいずれかに該当する者
ア 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において、合計所得金額が48万円を超える者若しくは地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者(以下「事業専従者」という。)である者
イ 令和6年度分個人住民税において、合計所得金額が48万円以下かつ事業専従者に該当しない者で、令和6年分所得税において、合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者である者
ウ 令和6年度分個人住民税において、合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者である者で、令和6年分所得税において、合計所得金額が48万円以下かつ事業専従者に該当しない者
2 第1項第1号アに掲げる額は、原則として確定申告書(所得税法第2条第1項第37号に定めるもの。以下同じ)の記載事項に基づき計算した額とする。ただし、これにより難い場合は、給与支払報告書(地方税法第317条の6第1項に定めるもの。以下同じ)又は公的年金等支払報告書(地方税法第317条の6第4項に定めるもの。以下同じ)に記載する控除外額又は令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とする。
3 第1項各号においては、修正申告(国税通則法第19条第3項に定めるもの。以下同じ)等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号においては、令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当する者を除く。
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(住民登録外課税者等を含む。)については、同号イを零とする。
2 前条第1項第2号アの規定による支給対象者に対して支給する不足額給付の金額は、原則として4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(住民登録外課税者等を含む。)については、3万円を支給する。
3 前条第1項第2号イ及びウの規定による支給対象者に対して支給する不足額給付の金額は、原則として4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた当初調整給付の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される不足額給付の額(いずれも同一生計配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる)。
4 前条第1項各号に掲げる支給対象者の抽出にあたり必要な情報を課税台帳等から抽出し、不足額給付の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。
5 修正申告等により事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、第1項に定める不足額給付の金額に反映しないものとする。ただし、支給対象者から京都市長(以下「市長」という。)に修正等を申し出た場合又はその他別に定める場合については、この限りではない。
(支給の方式)
第5条 不足額給付を受給しようとするものは、別紙様式第1号の確認書又は同第2号の確認書の提出等若しくは同第3号の申請書(以下「第3号申請書」という。)又は同第4号の申請書(以下「第4号申請書」という。)の提出による申請を行うこととする。
2 前項による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
⑴ 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式。
⑵ 窓口方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式。
⑶ オンライン申請方式 申請者がオンラインによる申請を本市に行い、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式。ただし、第3号申請書又は第4号申請書の提出による申請を除く。
⑷ 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号による支給が困難な場合に限り行う。
⑸ 現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送等により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式。ただし、矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第1号から第4号に掲げる方法による支給が困難な場合に限り行う。
3 第3号申請書又は第4号申請書により申請する者は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
第5条の2 本市は、前条の規定にかかわらず、第3条第1項各号に掲げる支給対象者であって、本市から当初調整給付を支給した者又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に定める公的給付支給等口座の情報を同法第9条の規定により取得できた者に対し、不足額給付の支給に関する文書を送付する。
2 前項に規定する文書の送付を受けた支給対象者は、別紙様式第5号の届出書の提出等による受給の辞退又は別紙様式第6号の届出書の提出等による受取口座の変更を申し出ることができる。
3 市長は、令和7年8月1日までに第1項の文書が本市に郵便戻りせず、前項に規定する受給の辞退の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、不足額給付を支給する。
(代理による申請・受給)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として第5条第1項の規定による不足額給付の申請及び受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
⑴ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
⑵ 親族又は平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 前項に掲げる者が代理人として第5条第1項の規定による申請をするときは、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本市は、第1項第1号に掲げる代理人については別に定める方法により、同項第2号に掲げる代理人については別紙様式第7号の代理申請・受給手続申立書により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第7条 不足額給付の申請受付開始日は、令和7年7月22日とする。
2 第4条第5項ただし書きに規定する修正等の申出期限は、令和7年10月15日とする。
3 第5条第1項による申請期限は、令和7年10月31日とする。
(審査及び支給の決定等)
第8条 市長は、第5条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、支給を決定した者には不足額給付を支給し、不支給を決定した者には、不支給とする旨を通知することとする。
2 市長は、第4条第5項ただし書きの規定による不足額給付の金額の修正等の申し出があったときは、速やかに内容を確認し、修正等の要否を審査のうえ、修正することを決定した者には修正後の金額又は増額となった金額を支給し、修正しないことを決定した者には金額修正を行わない旨を通知することとする。
(不足額給付の支給等に関する周知等)
第9条 市長は不足額給付の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第3項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が不足額給付の受給を辞退したものとみなす。
2 次の各号に掲げる場合は、不足額給付を支給しない。
⑴ 第7条第3項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われたが、確認書等の支給要件等を確認及び同意した日より前に、支給対象者が死亡していた場合。
⑵ 第5条の2第1項の文書を送付された支給対象者が、令和7年8月1日までに同条第2項に規定する受取口座の変更を申し出ることなく死亡した場合(受取口座の変更を申し出る予定がなかった場合を含む)。
3 市長が、第5条の2第3項又は第8条第1項の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
4 第6条の規定による代理人からの申請に不備があり、当該不備が解消される前に支給対象者が死亡した場合は、代理人の有する代理権が消滅するため不足額給付を支給しない。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付の支給を受けた者に対しては、支給を行った不足額給付の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 不足額給付を受給する権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月22日から施行する。
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