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京都市深草墓園集会室の利用に関する要綱

ページ番号336011

2025年1月4日

           京都市深草墓園集会室の利用に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市深草墓園条例(以下「条例」という。)第14条第2号の規定に基づく利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(利用資格)

第2条 条例第14条第2号に規定するその他市長が特別の理由があると認める者とは、次の各号に定める施設に納骨をされた死者に係る祭祀(し)等を行う者とする。

 ⑴ 市営宝塔寺山墓地

 ⑵ 市営深草墓地

 

(利用許可の申請)

第3条 前項に掲げる者が集会室の利用許可を受けようとする場合は、市営墓地使用許可書等を添えて、指定管理者に申請するものとする。

 

 

   附 則

 この要綱は、令和7年1月4日から施行する。

 

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