京都市返済元金補給金交付要綱
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2025年1月4日
京都市返済元金補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱第17条に規定する返済元金補給金(以下「返済元金補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、前条で定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱において使用する用語の例による。
(対象期間)
第3条 返済元金補給金の交付の対象となる期間は、看護師又は助産師として、地方独立行政法人京都市立病院機構(以下「機構」という。)に勤務した日の属する月から退職した日の翌日の属する月の前月までとする。
(対象額)
第4条 返済元金補給金の交付の対象額は、看護師修学資金融資による返済額から、前条の対象期間に応じて、補給するものとする。ただし、被融資者1人当たりの1年間の補給額は30万円を上限とする。
(採用の報告)
第5条 返済元金補給金の交付を希望する者が機構に勤務した場合は、速やかに返済元金補給金対象者届出書(第1号様式)とともに採用辞令の写しを提出しなければならない。
(交付の申請)
第6条 元金の補給に係る交付申請は権利の発生した年度ごとに行うものとする。
2 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、年度末とする。
3 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、返済元金補給金交付申請書(第2号様式)とし、機構に勤務していることを証明する書類を添えて提出しなければならない。
4 本市は、経済的事情等により被融資者が希望する場合、4月から9月まで又は10月から翌年度の3月までの6箇月間毎に返済元金給付金を交付することができる。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請が到達してから14日以内に、返済元金補給金交付を決定するものとする。
2 市長は交付を決定したときは返済元金補給金交付決定通知書(第3号様式)により、当該補給金の交付を申請した者に通知する。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、所轄局長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月28日から施行する。
京都市返済元金補給金交付要綱
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お問い合わせ先
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