京都衛生検査所精度管理専門家会議開催要綱
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2025年1月4日
京都衛生検査所精度管理専門家会議開催要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所の精度管理の向上に係る専門的な見地から意見を求めることを目的として、京都衛生検査所精度管理専門家会議(以下「専門家会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 京都衛生検査所精度管理専門家会議の委員(以下「委員」という。)は、衛生検査所の精度管理に関して相当の学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が依頼し、又は任命する。
2 前項の規定により依頼し、又は任命する委員の人数は、8名以内とする。
3 委員は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 精度管理向上のための方策
(2) その他必要な事項
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の指名等)
第4条 市長は、委員のうちから専門家会議の委員長を指名する。
2 委員長は、専門家会議の進行をつかさどる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 市長は、専門家会議において必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(召集)
第5条 専門家会議は、市長が召集する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の開催に必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月14日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 京都市衛生検査所精度管理専門委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく京都市衛生検査所精度管理専門委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に専門家会議の委員として依頼され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その依頼され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間とする。
4 この要綱の施行の際現に旧委員会の委員長である者は、施行日に第4条第1項の規定により委員長に指名されたものとみなす。
京都衛生検査所制度管理専門家会議開催要綱
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