京都市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
ページ番号239916
2025年1月4日
京都市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
制定 平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における救急医療の確保を図るため、病院群輪番制病院運営事業(以下「事業」という。)を実施する病院の開設者に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則及び京都市病院群輪番制病院運営事業補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、事業に要する費用のうち、次に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)
⑵ 報償費(医師等雇上費)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める費用の額と別表に定める基準額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(事業の要件)
第4条 規則第2条に規定する別に定める要件は、次に掲げるものとする。
⑴ 救急医療のための専用病床又は優先的に使用される病床を有すること。
⑵ 救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が診療に従事していること。
⑶ 救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
⑷ 事業を実施する病院と共同して輪番方式により救急医療体制を整えること。
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(関係書類の整備)
第6条 補助金の交付の決定を受けた病院は、当番日誌を整備し、事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、医療衛生推進室長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成29年4月5日から実施する。
(経過措置)
従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から実施する。
(令和7年度の補助金の額の特例)
2 条例第9条及び規則第6条の規定により申請があった令和7年4月1日から9月30日までの期間における事業の補助金の額は、改正後の京都市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱第3条の規定に基づき決定する。
区分 | 基準額 |
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの夜間当番担当日 | 114,400円に当番担当日数を乗じた額 |
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの昼間当番担当日 | 57,200円に当番担当日数を乗じた額 |
1月1日を除く国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日の夜間当番担当日 | 70,400円に当番担当日数を乗じた額 |
1月1日を除く国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日の昼間当番担当日 | 35,200円に当番担当日数を乗じた額 |
上記以外の夜間当番担当日 | 35,200円に当番担当日数を乗じた額 |
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