スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市看護師等養成所運営費補助金交付要綱

ページ番号239914

2022年7月11日

外部サイトへリンクします   京都市看護師等養成所運営費補助金交付要綱

 

(趣 旨)

第1条 この要綱は、京都市内に所在し、専ら保健師、看護師、准看護師、助産師、臨床検査技師、歯科衛生士及び歯科技工士の養成を目的とする学校教育法に定める専修学校(以下「看護師等養成所」という。)の学生の確保及び資質の向上につながる事業の実施に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、看護師等養成所における教育内容の向上を図り、市内の医療機関に対して、看護師等の安定した供給を図ることを目的とした次の各号の全てに該当する看護師等養成所に対し交付する。

(1)京都市内に所在する看護師等養成所であること。

(2)看護師等養成所を運営する法人が病院を経営していないこと。

(3)公的な機関が運営する看護師等養成所でないこと。

(4)系列病院(提携関係にあることを自ら周知している病院又は病院グループをいう。)への就職者が、過去2年間において、当該年度の卒業生(就労者に限る)の半数に達したことがないこと。

 

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表1に掲げる経費であって、市長が適当と認めるものとする。

2 補助金の交付額は、別表2に定める看護師等養成所の各課程の補助基本額を基に、市長が定める係数を乗じて得た額と対象経費の実支出額の2分の1に相当する額とを比較して少ない方の額とする。ただし、収支決算見込書において、剰余金があると認められる場合は、その剰余金を差し引いた額とする。

3 決算書において、剰余金があると認められる場合は、その剰余金を速やかに市長に返還しなければならない。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市看護師等養成所運営費補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始日の属する年度の3月31日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)当該年度事業計画書

(2)当該年度予算書

(3)当該年度当初における生徒数(学年別)、教職員数の一覧

(4)学校概要のわかるもの(パンフレット、学生募集要項等)

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(決定の通知)

第6条 条例第12条の規定による通知は、京都市看護師等養成所運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により行う。

 

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市看護師等養成所運営費補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、変更の前後において、当初予算からの増減及び節減の変更が30%以内のものをいう。

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都市看護師等養成所運営費補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、事業終了後、速やかに京都市看護師等養成所運営費補助金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)当該年度収支決算見込書

(2)当該年度末における生徒数(学年別)、教職員数の一覧

(3)当該年度卒業生進路状況

(4)その他参考資料

2 看護師等養成所において当該年度の決算を行った場合は、速やかに収支決算書を市長に提出するものとする。

 

(補助金額の確定)

第9条 条例第19条の規定による通知は、京都市看護師等養成所運営費補助金額確定通知書(第6号様式)により行う。

 

(補 則)

第10条 本要綱の施行に関し必要な事項は、医療衛生担当局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成24年2月28日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 (経過措置)

 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

要綱の別表及び様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

フッターナビゲーション