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京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」運営補助金交付要綱

ページ番号239918

2025年1月4日

京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」運営補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,危険な状況にある母体や新生児を最終的に受け入れる高度医療施設や,迅速な搬送手段の確保,空きベッド情報の的確な把握,医療連携を可能にするネットワークの整備により,次代を担い,地域社会の元気さの基本となる子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりの推進を図るため,京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」運営補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の対象)

第2条 補助の対象は,京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」の運営に際して生じた赤字額の補填に要する費用のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。

 

(補助金の額)

第3条 補助金は,京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」の運営事業における赤字額から国,京都府の助成額を除いた額の三分の一を補助金の額とする。ただし,当該国庫補助制度における国補助額を上限とする。

 

(交付の申請)

第4条 日本赤十字社京都府支部(以下「京都府支部」という。)は,条例第9条の規定による申請を事業開始日の属する年度の年度末までに,京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」運営補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 経費所要額調

⑵ 事業計画書

⑶ 経費所要額明細書

⑷ その他書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(決定の通知)

第6条 条例第12条の規定による決定の通知は,京都第一赤十字病院「総合周産期母子医療センター」運営補助金交付決定通知書(第2号様式)で行う。

 

(補則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は,健康長寿のまち・京都推進担当局長が定める。

 

附 則

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。


 

要綱の様式

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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