京都市深草墓園使用料の減免取扱要綱
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2025年1月4日
京都市深草墓園使用料の減免取扱要綱
京都市深草墓園条例(以下「条例」という。)第11条に規定する使用料の減免は、下記により取り扱うこととする。
記
1 減免の対象
死亡者が行旅病人及び行旅死亡人取扱法による行旅死亡人であり、京都市内の被措置者を納骨する場合その他市長が特別な事情があると認めるとき。
2 減免の額
納骨堂の使用料について、短期納骨及び永年納骨とも免除とする。
3 減免申請
前項の減免を受けようとする者は、使用許可の申請の際に、区長、福祉事務所長、又は、その他関係機関の長の当該事項による依頼、もしくは証明する書類を添付する。
4 事務処理
前項の申請により、深草墓園の使用の許可をするときは、規定の使用資格認定のほか、分任出納員の確認により処理する。
附 則
この取扱要綱は、昭和62年4月1日から実施する。
附 則
この取扱要綱は、平成25年11月11日から実施する。
附 則
この取扱要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則
この取扱要綱は、平成31年4月1日から実施する。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421
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