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京都市中央斎場使用料の減免取扱要綱

ページ番号239921

2023年2月27日

                    斎場使用料の減免取扱要綱

 

 京都市斎場条例施行規則第2条の規定に基づく、使用料の減免の取扱いは、下記により行うものとする。


                       記

 

1 減免の対象

(1)行旅病人及び行旅死亡人取扱法により、京都市内における被措置者を火葬するとき。

(2)その他特別の理由があると認められるとき。

 

2 減免の額

  減免後の額は、次に掲げる区分によるものとする。

(1)10歳以上のもの     1,500円

(2)0歳以上10歳未満のもの 1,000円

(3)妊娠4箇月以上の胎児     500円

 

3 減免申請

  使用料の減免を受けようとするものは、火葬を執行すべき区長による斎場使用料減免申請書をもって申請するものとする。

 

4 その他

  本要綱に定める他の特別の理由により使用料を減免するときは、そのつど決定をとるものとする。

 

  附 則

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。


お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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