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京都市看護師入学一時金給付要綱

ページ番号239927

2023年2月27日

 

     京都市看護師入学一時金給付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱第18条に規定する入学一時金(以下「入学一時金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び京都市看護師修学資金融資要綱において使用する用語の例による。

 

(給付の目的)

第3条 入学一時金は、看護職員の質の向上及び本市の区域内における医療機関等の看護職員の確保に資することを目的として給付する。

 

(給付の対象)

第4条 入学一時金の給付の対象者は、京都市看護師修学資金融資要綱に基づく修学資金の被融資者のうち入学の日の属する年度に修学資金の融資を受けた者で、入学の日の1年以前から引き続き本市の区域内に住所を有する者とする。

 

(入学一時金の額)

第5条 入学一時金の額は、100,000円を限度に、被融資者が在学する私立大学の入学料の2分の1に相当する額とする。

 

(給付の申請)

第6条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、京都市看護師修学資金融資要綱第9条に定める書類を在学する私立大学に提出する期日と同じとする。

2 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、看護師入学一時金給付申請書(第1号様式)とし、在学する私立大学を通じて、市長に提出しなければばらない。

 

(給付の決定)

第7条 市長は、京都市看護師修学資金融資要綱第11条第3項に定める通知を融資実施機関から受け取り、又は申請者から融資の実施を書面等により確認した場合には、速やかに入学一時金給付を決定するものとする。

2 市長は給付を決定したときは看護師入学一時金給付決定通知書(第2号様式)により、当該給付金の給付の申請をした者に通知する。

 

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、所轄局長が定める。

 

 附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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