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京都市看護師修学資金融資要綱

ページ番号239919

2023年2月27日

 

                           京都市看護師修学資金融資要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健師、助産師及び看護師(以下「看護職員」という。)の質の向上及び本市の区域内における医療機関等の看護職員の確保に資するため、本市の区域内における私立大学に在学する者で、経済的理由により修学困難であると認められる者の修学に要する資金の融資及び入学一時金の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 私立大学 私立学校法第3条に規定する学校法人の設置する学校教育法第1条に規定する大学

⑵ 看護職員 保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第2条に規定する保健師、法第3条に規定する助産師及び法第5条に規定する看護師をいう。

(融資実施機関)

第3条 融資を実施する機関(以下「融資実施機関」という。)は、本市の区域内に本店又は支店を有する金融機関で、本市との間に契約又は覚書を締結したものとする。

(融資の実施)

第4条 融資は、融資実施機関の責任において、実施するものとする。

(融資を受ける資格)

第5条 融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

⑴ 本市の区域内における法第19条第1号、第20条第1号若しくは第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定する私立大学に在学する者であって、当該私立大学から奨学金の給付又は貸与を受けている者若しくは受ける見込の者であること。

⑵ 経済的理由により学資の負担が困難な者であること。

⑶ 学習状態が良好な者であること。

⑷ 将来本市の区域内における医療機関等において看護職員として就業する意思を有する者であること。

(融資の限度)

第6条 融資は、4,800,000円(1年度につき1,200,000円)を限度とする。ただし、市長が必要があると認めるときはこの限りでない。

(融資の条件)

第7条 融資する資金(以下「融資資金」という。)の返済期間は最長20年とし、うち据置期間は4年以内かつ在学する私立大学に在学している期間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 融資資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。

3 前項の規定にかかわらず、融資を受けた者(以下「被融資者」という。)は、融資実施機関の承認を得たときは、繰上償還を行うことができる。

(融資資金の使途)

第8条 融資資金の使途は、在学する私立大学に納付する資金で、京都市と在学する私立大学の間で締結する覚書において規定されたものに限る。

(融資のあっせんの申請)

第9条 融資のあっせんを受けようとする者は別に所轄局長が定める書類を添えて、在学する私立大学を通じて、市長に提出しなければならない。

(経済的要件の基準)

第10条 経済的要件の基準については、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金における収入基準等を準用する。

(審査)

第11条 市長は,第9条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、融資あっせんの適否について、融資あっせん適格・不適格通知書(第1号様式)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

2 申請者は、市長から融資あっせん適格と認めた旨の通知を受けたときは、融資実施機関が必要と認める書類を当該融資実施機関に提出しなければならない。

3 融資実施機関は、前項の書類の提出を受けたときは、速やかに融資の適格性を審査し、その適否及び融資金額を決定し、その結果を市長及び申請者に通知しなければならない。

(資金の融資)

第12条 融資実施機関は、前条第3項の規定により適格と認められた者(以下「融資適格者」という。)との間で金銭消費貸借契約(以下「融資契約」という。)を締結した後、資金を融資適格者に融資するものとする。

(融資決定の取消し)

第13条 融資実施機関は、融資適格者が次の各号の一に該当するときは、市長と協議のうえ、融資の決定を取り消すことができる。

⑴ 虚偽の申請により融資を受けようとしたとき。

⑵ その他この要綱の規定及び本市と融資実施機関との間で締結した契約又は覚書で規定する事項に違反したとき。

(期限の利益の喪失事由と代位弁済)

第14条 融資実施機関は、被融資者が次の各号の一に該当するときは、市長と協議のうえ、被融資者の期限の利益を喪失させ、直ちに債務の全額を弁済させることができる。ただし、被融資者が直ちに債務の全額を弁済できないときは、本市との間で締結した契約又は覚書に基づき、当該債務の代位弁済を受けることができる。

⑴ 虚偽の申請により融資を受けたとき。

⑵ 償還金及び利息の支払いを怠ったとき。

⑶ 被融資者の責めに帰すべき事由により、融資実施機関に被融資者の所在が不明になったとき。

⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分の申立てがあったとき。

⑸ 被融資者が死亡したとき。

⑹ その他この要綱の規定及び本市と融資実施機関との間で締結した契約又は覚書で規定する事項に違反したとき。

2 前項ただし書きの規定により、本市が被融資者の債務を代位弁済したとき、本市は本市と被融資者との間で締結した保証委託契約に基づき、弁済した額(元金及び利子、延滞に伴う遅延損害金及び延滞利息を含む)を被融資者及びその連帯保証人に求償できる。

(融資実施機関の報告)

第15条 融資実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告しなければならない。

⑴ 第7条第3項に規定する繰上償還を承諾したとき。

⑵ 融資資金の全額が償還されたとき。

(利子補給金の交付)

第16条 市長は、被融資者が融資契約に基づき支払った利子(延滞に伴う遅延損害金及び延滞利息を除く。以下同じ。)に相当する額について、被融資者に対し、利子補給金として交付する。

2 利子補給金の交付の方法は別に定める。

(返済元金補給金の交付)

第17条 市長は、被融資者が私立大学を卒業した後に、看護師又は助産師として地方独立行政法人京都市立病院機構(以下「機構」という。)に勤務したときは、被融資者が融資実施機関との間で締結した融資契約に基づき返済する元金(以下「返済元金」という。)のうち、機構に看護師又は助産師として継続して勤務している間の返済元金に相当する額について、被融資者に対し、返済元金補給金として交付する。

2 返済元金補給金の交付の方法は別に定める。

(入学一時金の給付)

第18条 市長は、被融資者が所定の条件を満たす場合には、被融資者に対し、入学一時金を給付する。

2 入学一時金の給付の方法は別に定める。

(補則)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、所轄局長が定める。

   附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

京都市看護師修学資金融資要綱

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