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京都市離職看護師復帰支援対策補助金交付要綱

ページ番号239926

2023年2月27日

 

     京都市離職看護師復帰支援対策補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、離職後しばらく経過している看護師(以下「離職看護師」という。)の再就業を支援し、もって本市の区域内における医療機関の看護師確保に資するため、社団法人京都私立病院協会(以下「協会」という。)が本市の区域内において行う離職看護師能力再開発事業(以下「能力再開発事業」という。)に要する経費のうち必要と認める額を補助することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、協会が実施する能力再開発事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて交付する。

(1) 本市の区域内における民間病院が離職看護師の復帰支援のために実施した研修への助成金

(2) 上記のほか事業の実施に必要な経費として市長が認めるもの

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する離職看護師能力再開発事業の実施に要した費用の2分の1を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、市長が別に定める期日までに、離職看護師復帰支援対策補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)   事業計画書

(2)   収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(概算払)

第6条 条例第21条第2項に基づき、補助金の概算払を受けようとするときには、離職看護師復帰支援対策補助金交付請求書(第2号様式)により、市長に請求するものとする。

 

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、当該年度の能力再開発事業終了後、速やかに、離職看護師復帰支援対策補助金実績報告書(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

 

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、所轄局長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年8月31日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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