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京都市動物愛護推進会議設置要綱

ページ番号239925

2023年2月27日

                    京都市動物愛護推進会議開催要綱


(開催)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条に基づき、専門的な見地から幅広く意見を聴取することを目的として、京都市動物愛護推進会議(以下「会議」という。)を開催する。


(会議の役割)

第2条 会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。

⑴ 動物愛護行政の推進に関する意見交換及び意見調整に関すること

⑵ 動物愛護推進員の委嘱推進並びに活動支援に関すること

⑶ 動物愛護に関する普及啓発に関すること

⑷ その他動物愛護に関すること


(組織)

第3条 会議は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が就任を依頼する。

⑴ 動物愛護行政に専門的な知識を有する者

⑵ 公益社団法人京都市獣医師会に属する者

⑶ 動物愛護団体の関係者

⑷ 地域の保健衛生に関わる団体の関係者

⑸ その他必要と認められる者


(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。


(座長)

第5条 座長は、市長が指名する。

2 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。


(会議)

第6条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、年2回程度開催する。

3 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。


(部会)

第7条 会議は、特別の事項を調査し、及び検討させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

⑴ 市長が指名する委員

⑵ 当該特別の事項について専門の知識を有する者のうちから市長が指名する者

3 部会ごとに部会長を置く。

4 部会長は、市長が指名する。

5 部会長は、その部会の事務を掌理する。

  

(事務局)

第8条 会議の事務を処理するため、保健福祉局に事務局を設置する。


(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、市長が定める。


 附 則

(施行期日)

 1 この要綱は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

 2 第6条1項の規定にかかわらず、最初の協議会は、保健福祉局長が招集する。

 附 則

 この要綱は、平成17年9月13日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成23年11月22日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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