スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市市営墓地の管理料の減額取扱要綱

ページ番号239923

2023年2月27日

 

京都市市営墓地の管理料の減額取扱要綱

 

 京都市市営墓地条例施行規則(以下「規則」という。)第5条第2項第1号の規定に基づく、管理料の減額の取扱いは、下記により行うものとする。

 

          記

 

1 減額の対象

 規則第5条第2項第1号に規定する生活困窮のため管理料の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときとは、管理料の減額の申請をする者が、生活保護法による保護を受給している世帯に属する者であるときとする。

 

2 減額の額

 管理料の減額の額は、京都市市営墓地条例第7条第1項の規定により算出した額の5割を減額した額とする。

 

3 減免の申請

 管理料の減額を受けようとする者は、生活保護法による保護を受給している世帯に属する者であることを証明する書類を添えて申請するものとする。

 

なお、管理料に係る減額は、当該申請のあった年度の管理料について行うものとする。

 

附 則

 この事務取扱要綱は、平成25年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

フッターナビゲーション