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京都市病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金交付要綱

ページ番号239917

2025年1月4日

   京都市病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における病院群輪番制病院運営事業の円滑な実施を図るため、当番病院の調整及び医療機関への周知等の連絡調整事業(以下「事業」という。)を行う団体に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象とする団体は、病院群輪番制病院運営事業を行う病院が会員等となる次に掲げる団体とする。

 ⑴ 一般社団法人京都私立病院協会

 ⑵ 一般社団法人京都府医師会

 ⑶ 一般社団法人京都府病院協会

2 補助金は、事業に要する費用のうち、次に掲げるものについて交付する。

 ⑴ 人件費、会場費、通信運搬費、旅費交通費、印刷製本費、消耗品費及び雑費であって、市長が適当と認めるもの

 ⑵ その他市長が特に必要と認めるもの

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に定める費用の額の範囲内において市長が定める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条による申請は、病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 事業計画書(第2号様式)

 ⑵ 事業収支予算書

 ⑶ その他参考資料

2 団体は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除額が明らかでないものについては、この限りでない。

 

(決定の通知)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定を行い、その旨を病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金交付予定額決定通知書(第3号様式)により通知する。

 

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

⑴ 補助事業内容の変更

⑵ 補助金額の変更

 

(実績報告)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、事業終了後速やかに病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金実績報告書(第4号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 事業収支決算書

⑵ その他参考資料

2 団体は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

 

(補助金交付額の確定)

第8条 条例第19条の規定による通知は、病院群輪番制病院運営事業連絡調整事業補助金額確定通知書(第5号様式)により行う。


(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 団体は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、医療衛生推進室長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

      附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


 (経過措置)

 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生関係)075-222-4272、(民泊対策関係)075-222-4135、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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