京都市看護師修学資金融資利子補給金交付要綱
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2025年1月4日
京都市看護師修学資金融資利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱第16条に規定する利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、第1条で定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱において使用する用語の例による。
(交付の目的)
第3条 利子補給金は、看護職員の質の向上及び本市の区域内における医療機関等の看護職員の確保に資することを目的として交付する。
(交付の対象)
第4条 利子補給金の交付の対象者は、京都市看護師修学資金融資要綱に基づく修学資金の被融資者とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、交付を受けようとする年度(4月1日から翌年3月31日までの間)において、被融資者が融資契約に基づき融資実施機関に対して支払った利子(延滞に伴う遅延損害金及び延滞利息は除く。)に相当する額とする。
(交付の申請)
第6条 利子の補給に係る交付申請は権利の発生した年度ごとに行うものとする。
2 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、年度末とする。
3 条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、利子補給金交付申請書(第1号様式)とする。
(交付の決定)
第7条 市長は、第6条の規定による申請が到達してから14日以内に、利子補給金交付を決定するものとする。
2 市長は交付を決定したときは交付決定通知書(第2号様式)により、当該補給金の交付の申請をした者に通知する。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、所轄局長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月28日から施行する。
京都市看護師修学資金融資利子補給金交付要綱
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