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休日保育の御案内

ページ番号98214

2022年11月4日

 保護者の就労等により、日曜・祝日等の家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって保育所、認定こども園で保育します。

休日保育の内容

(1)対象児童 休日に保護者の就労、疾病、介護、出産等のため、保育が必要となる保育所等の入所児童、その他市内在住の就学前の児童

(2)実施日 日曜日、祝日、12月29日、30日(12月31日~1月3日は除きます。)

(3)保育時間 実施機関における保育標準時間(11時間)の時間帯

(4)利用方法 直接、実施施設にお申し込みください。

(5)利用料 保育実施施設(小規模保育事業、事業所内保育事業の地域枠含む。認可外保育施設は含まない。)の入所児童は保育料に含まれるため、改めての徴収はしません。入所児童以外に係る利用料は次のとおりです。

ア 利用時間が8:30~17:00の範囲である場合
階層区分3歳未満児3歳以上児
生活保護受給世帯0円/日0円/日
市民税非課税世帯800円/日500円/日
上記以外の世帯2,100円/日1,200円/日
イ 利用時間が8:30~17:00の時間帯を超える場合
階層区分3歳未満児3歳以上児
生活保護受給世帯0円/日0円/日
市民税非課税世帯1,000円/日600円/日
上記以外の世帯2,600円/日1,500円/日

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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