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京都市中京区

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よくある質問

ページ番号276462

2022年7月1日

戸籍等の請求に関するもの

Q. 私の本籍地を知りたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A. お住まいの市役所・区役所等で「本籍地入りの住民票」を取得いただくか、ご家族等にお尋ねください。


Q. 私の本籍は中京区です。パスポート申請に当たり、提出書類に戸籍謄(抄)本とありました。私の戸籍謄(抄)本はどこで請求できますか。

A. 京都市内に本籍がある戸籍謄(抄)本は、市内のすべての区役所・支所・出張所・証明書発行コーナーで請求できます。郵便で請求される場合は、京都市証明郵送サービスセンターに請求してください。

※「区役所・支所 市民窓口課、出張所」についてはこちら
※「証明書発行コーナー」についてはこちら
(一部の証明書発行コーナーは平日夜や土日も開所しています)
※「郵便での請求」についてはこちら
<なお、定額小為替の購入には、手数料が必要です。詳しくは郵便局でお尋ねください。>


Q. 遠方に住んでいるのですが、戸籍等の郵便請求について教えてください。

A. 戸籍等の郵便請求についてはこちら
<なお、定額小為替の購入には、手数料が必要です。詳しくは郵便局でお尋ねください。>
    

Q. 京都市内に住んでいますが、時間がなく住民票を取りにいくことができません。郵便請求について教えてください。   

A. 住民票の写し等の郵便請求についてはこちら
<なお、定額小為替の購入には、手数料が必要です。詳しくは郵便局でお尋ねください。>


Q. 住民票の写しが全国どこの市区町村の窓口でも申請できると聞きました。方法を教えてください

A. 広域交付住民票の請求についてはこちら
  

Q. 以前、中京区に住んでいましたが,今は他府県に住んでいます。税証明が必要になりました。郵便で請求できますか。

A. 税証明等の請求については以下をご参照ください。

  ※所得証明書、課税証明書についてはこちら
  ※固定資産(土地・家屋)評価証明書、公課証明書についてはこちら
  ※納税証明書(市・府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税)についてはこちら


Q. 平成27年に亡くなった夫の戸籍が必要ですが、「『平成改製原戸籍』を請求するように」とのことでした。『平成改製原戸籍』とは何ですか。

A. 京都市では、平成25年度から28年度にかけて戸籍のコンピュータ化を行いました。『平成改製原戸籍』とはコンピュータ化をする前の戸籍です。中京区では平成28年7月16日にコンピュータ化を行っており、それ以前に婚姻や死亡によって除籍された方はコンピュータ化後の戸籍には記載されません。このため、平成27年に亡くなられたことの証明が必要な場合は、『平成改製原戸籍』を請求してください。(1通750円)

※戸籍のコンピュータ化についてはこちら


Q. 先日、母が亡くなり、相続手続きに当たって、「母の出生から死亡までの戸籍が必要」と言われました。どのように請求すればよいでしょうか。

A. 一般的に、婚姻や転籍等によって戸籍は異動します。出生から死亡までの戸籍が必要である場合、過去に在籍されたすべての戸籍を各々の本籍地に請求することになります。戸籍には従前の本籍地と従前の筆頭者氏名が記載されていますので、過去の本籍地が分からない場合は順にさかのぼって請求してください。


Q. 車の売却のために、「購入当時から現在までの住所のつながりを証明できるものが必要」と言われました。本籍地はずっと中京区です。戸籍の附票で証明できますか。

A. 現在の附票(コンピュータ化後の附票)は、中京区の場合、コンピュータ化を行った平成28年7月16日以降の住所の履歴が記載されています。また、改製原附票(コンピュータ化前の附票)は、その編成日から平成28年7月15日までの住所の履歴が記載されています。車の購入時期や転居時期に応じて、現在の附票又は改正原附票、あるいは両方の附票をご請求ください。(いずれも1通350円)

※戸籍のコンピュータ化についてはこちら


Q. 身分証明書・独身証明書の提出が必要と言われましたが、仕事が忙しく、本人が窓口に行くことができません。家族が請求することができますか。

A. 本人以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要です。
   詳しくはこちら

転入の手続きに関するもの

Q. 中京区内に転入してきました。手続きについて教えてください。

A. (1)京都市外の市町村から転入される場合

  引っ越し後14日以内に、前住所地発行の転出証明書と本人確認書類(例:運転免許証、保険証等)と印かん、<お持ちの方は個人番号カード、住民基本台帳カード(以下、住基カードと略す)>をご持参いただき、住民異動届を提出してください。外国籍の方は特別永住証明書または在留カードをご持参ください。

<参考>マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入届及び継続利用について

  (2)京都市内の他区から転入、中京区内で転居された場合

  引っ越し後14日以内に、本人確認書類(例:運転免許証、保険証等)と印かん、<お持ちの方は個人番号カード、住基カード>をご持参いただき、住民異動届を提出してください。外国籍の方は特別永住証明書または在留カードをご持参ください。
  京都市内の他区から転入された場合、旧区(旧住所地の区役所・支所)での手続きは不要です。

<参考>京都市外から京都市内への転入届について

      京都市内での住所変更について

 上記(1)(2)ともに、個人番号カード、住基カード、特別永住証明書、在留カードをお持ちの方におかれましては、カードへの新住所地記載等、手続きに通常よりもお時間がかかってしまう場合があります。窓口へお越しいただく際はお時間に余裕をもってお越しいただくようお願いいたします。

※代理人に手続きを依頼される場合は、委任状が必要です。
    転入の手続きは、郵送で行うことができません。 

転出の手続きに関するもの

Q. 現在、中京区内に住んでいます。中京区から転出するのですが、手続きについて教えてください。

A.  (1)京都市内の他の区に引越しされる場合

  新しい住所地に移ってから14日以内に、直接、新住所地の区役所等に行ってください。その際、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等、外国籍の方は特別永住証明書または在留カード)と印かん、<お持ちの方は、個人番号カード、住民基本台帳カード(以下、住基カードと略す)も>をご持参いただき、新住所地の区役所・支所市民窓口課等で、住民異動(区間異動)届を提出してください。

   (2)京都市外に引越しされる場合

  まず、中京区役所市民窓口課に転出届を行ってください。その際、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等、外国籍の方は特別永住証明書または在留カード)と印かん、<お持ちの方は、個人番号カード、住基カード>をご持参ください。「転出証明書」を交付しますので、印鑑、<お持ちの方は、個人番号カード、住基カード>をご持参いただき、新しい住所地にお住まいになられてから14日以内に新住所地の市区町村の役所で転入の手続きをしてください。
  この「転出証明書」がないと転入先の新住所地の市区町村で転入手続きができません。
  万一、「転出証明書」をなくされた場合は、速やかに中京区役所市民窓口課に届け出てください。
 また、転出を取りやめた場合は、中京区役所市民窓口課へ「転出証明書」を添えて転出取消しの手続きをしてください。

  なお、印鑑登録証をお持ちの場合は、転出予定日前日までは有効です。印鑑証明書を請求する場合は、印鑑登録証と「転出証明書」を提示してください。(転出予定日を経過すると登録は抹消されます。お持ちの印鑑登録証は、区役所に返納するか、ハサミをいれて使えなくしたうえで、市町村のプラスチックのごみの分別方法に従って捨ててください。)

※代理人に手続きを依頼される場合は、委任状が必要です。 
※転出の手続きは郵送で行うことも可能です。

<参考>マイナンバーカード又は住民基本台帳カードでの転出届について

      京都市内から京都市外への転出届について

印鑑登録に関するもの

Q. 印鑑証明が必要になりました。印鑑登録について教えてください。

A. 印鑑登録の方法等はこちら
   印鑑登録証明書の請求等はこちら

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お問い合わせ先

京都市 中京区役所区民部市民窓口課

電話:075-812-2436

ファックス:075-812-0167