所得証明書、課税証明書
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2024年9月25日
請求できる証明書 | 個人市・府民税及び森林環境税の所得証明書、課税証明書 (市・府民税の納税証明書が必要な方はこちらへ) |
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説明 | ○個人の所得証明書 →所得金額の証明 ○個人の課税証明書(3種類) →【全項目証明】・・・「所得金額と課税額と控除の内訳の証明」 →【課税額証明】・・・「課税額の証明」 →【課標証明】 ・・・「課税額と課税標準額の証明」 |
申請先又は担当課 (連絡先) | ○京都市内のすべての区役所・支所市民窓口課、出張所、証明書発行コーナー及び市税事務所市民税第1担当で発行されます。 (一部、発行できない場合があります。) ※平日の午後5時以降及び土曜日・日曜日には税関係証明書の発行はできません。(コンビニ交付を除く。) ○郵便請求は京都市証明郵送サービスセンターに送付してください。 |
申請方法 | 窓口又は郵便請求ができます。 最新年度分の課税証明(全項目証明)・所得証明については、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニでも発行可能です。(京都市から転出されている場合は、利用できません。) ⇒詳細はこちらへ |
申請時の注意事項 | ○非課税の証明書が必要な方は、下記を御確認ください。 ○所得証明書、課税証明書の中の所得は、前年中の所得となります。 ○所得証明書、課税証明書の請求先は、必要な証明年度の1月1日に住所のあった市町村となります。 ○新年度の証明書は、6月1日(日曜日及び土曜日にあたる場合は翌開庁日)からの発行となります。 ○令和6年度分から森林環境税(国税)が市・府民税の均等割と併せて課税されることから、課税証明書にて森林環境税も併せて証明します。 |
窓口にお持ちいただくもの | 窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。第三者が請求される場合は、委任状が必要です。 |
費用 | 一年度ごと一通につき 350円 ※コンビニで発行の場合、一通につき250円 |
窓口での請求方法の説明
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無収入の方の所得・課税証明について
市・府民税の申告義務のない方で、課税資料を提出されていない場合、所得の金額や年税額等の欄がすべて空白の所得証明書又は課税証明書が発行されます。
証明書を提出する相手先によっては、所得の金額や年税額等の欄が印字された所得証明書又は課税証明書の提出が求められる場合があります。どのような証明書が必要なのかは、提出する相手先に事前にご確認ください。
申告されていない場合、年税額等が空白の証明書が発行されます
市・府民税の申告義務がない方で、課税資料を提出されていない場合でも所得証明書又は課税証明書は発行できますが、所得の金額や年税額等の欄はすべて空白となり、「市・府民税は令和○年○月○日(証明発行日)現在、課税されていません」と表示されます。
ただし、控除の対象となっている被扶養者については、税額欄のみ0円(所得額等は空白)と記載した課税証明書が発行されます。
年税額等の欄に印字された証明書が必要な場合は、申告が必要です
市・府民税の申告義務がなく、課税資料を提出されていない場合で、所得の金額や年税額等(注)の欄に印字された証明書が必要である場合は、お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当に、所得の金額等(注)を記入した市・府民税の申告書を提出していただくと、発行することができます。申告書を提出する際に、証明書の取得を希望する旨を申し出てください。なお、調査・賦課決定等のため、申告書を提出いただいてから、証明書の発行には、通常1週間程度かかります。
(注)これらの金額が0円の場合を含む。
※お急ぎの場合は、お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当にご相談ください。
所得の金額や年税額等の欄が印字された所得証明書や課税証明書が発行されるか確認したい場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの読み取り機能が付いたPCやスマートフォンを利用して、マイナポータルの「わたしの情報について」から、課税されている自治体や課税額のほか、所得の金額や年税額等の欄が印字された所得証明書や課税証明書が発行されるかについても確認することができます。詳しくは、「Q11 私の課税状況を知りたいのですが、どうすれば知れますか?」の「所得・課税証明書の記載項目を確認する方法」をご覧ください。
申請書・届出書・ダウンロード
代理の方が請求される際に必要なもの
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
現在、京都市外にお住まいの場合で、同一世帯に属する親族の方が請求される場合に必要なもの(委任状によらない場合)
- 申出書(PDF形式, 42.29KB)
※請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。 ※この申出書に加え、住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。
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課税証明等の請求書
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課税証明等の請求書の記入例
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所得・課税証明書の郵便請求について
所得・課税証明書の郵便請求については、下記又は「所得・課税証明書の郵送請求について」をご覧ください。
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。
なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
郵便請求の請求先と記入事項について
(1) 請求先は課税地(市・府民税の場合、対象年の1月1日現在の住所地)の市区町村です。
京都市で課税の場合は、『京都市証明郵送サービスセンター』となります。
※申告期限後に申告を郵送で行う場合で、証明を早急に必要とする方については、申告と併せて証明請求を行ってください。
その場合の請求先は、市税事務所市民税室となります。申告については、こちらへ。
(2) 記入事項
・証明書の種類、年度及び必要通数
・証明書が必要な方の住所、氏名、生年月日、請求理由(使いみち)
・請求される方の住所、氏名、生年月日、必要な方との関係、連絡先電話番号
送付方法及び送付先
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、京都市証明郵送サービスセンターに郵送してください。
(代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください)
(1) 請求書
「課税証明等郵便請求書(市・府民税)」に必要事項を記入してください。
必要事項が記入されていれば、請求書の書式は問いません。
プリントアウトができない等の場合は、任意の用紙に必要事項を記入してください。
(2) 手数料
1通につき350円。
※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。指定受取人欄には何も書かず、つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。
(3) 本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピーを同封してください。転居・結婚等されていて、記載事項が変更されている場合は、そのことが分かる部分(氏名、住所を変更した運転免許証の裏面等)のコピーも同封してください。
※本人確認書類として、健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後にマジック等で塗りつぶすなど)を同封してください。
(4) 返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(5) 委任状(※代理請求の場合)
本人以外の請求の場合は、委任状を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書を同封してください。)。
郵便での請求方法の説明
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所得・課税証明書の英訳見本について
所得・課税証明書英訳見本
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<所得証明書、課税証明書についてのお問い合わせ>
所得証明書、課税証明書の請求書の書き方や内容等については、行財政局税務部税制課(電話:075-213-5200)にお問い合わせください。
※郵便請求の請求先は京都市証明郵送サービスセンターとなります(文化市民局地域自治推進室や行財政局税務部税制課では受付・発行していません。)。郵送後の処理状況については、京都市証明郵送サービスセンター(電話:075-406-5454)にお問合せください。