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印鑑登録

ページ番号147302

2022年3月29日

 本人の意思確認のため,照会文書を郵送し,届いた文書を窓口に持参されたときに印鑑登録証を交付します。
 ただし,本人が運転免許証やパスポート等,官公署発行の本人確認書類(顔写真付きのもの)を持参して申請されれば,その場で登録して印鑑登録証を交付します。

 令和3年10月1日以降,印鑑登録証の再交付には,手数料400円が必要です。

対象

15歳以上の方(京都市に住民登録をしている方)

*ただし,成年被後見人の方が登録を希望する場合は,成年後見人の方とご一緒にお手続きいただく必要があります。

申請者

本人又は代理人

申請先

住所を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所

*出張所管内(京北地域を除く)の方は,区役所でも申請ができます。

*支所管内(洛西,深草,醍醐)の方は,区役所では申請ができません。住所を管轄する支所市民窓口課で
申請してください。

*管轄地域や区役所等の住所などはこちらから御確認ください。

登録できる印鑑の要件

  • 1人につき1個であること。
  • 同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。
  • 住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。
  • 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。
  • 職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。
  • 印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
  • ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
  • 外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。
  • 同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。
  • その他,区長が不適当と認めるものでないこと。

必要なもの

本人申請時

<即日交付>

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)

<後日交付>

 (申請時)

  • 登録する印鑑

 (回答書の提出時)

  • 照会書兼回答書(申請をいただいた後,住所地に郵送しますので,必要事項を記入・押印のうえ持参してください。)
  • 運転免許証,健康保険証,年金手帳などの本人確認書類

代理人による申請時

(申請時)

  • 登録する印鑑
  • 委任状(PDFファイル下記参照)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

(回答書の提出時)

  • 照会書兼回答書(申請をいただいた後,本人の住所地に郵送しますので,必要事項を記入・押印のうえ持参してください。)
  • 代理人の本人確認書類

窓口に来られる方が代理人の場合の委任状

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手数料について

印鑑登録証について再交付する場合,手数料が必要です。

(初めて印鑑登録をする場合は,手数料はかかりません。)

再交付手数料が必要となる場合

  • 印鑑登録証(カード)を紛失し,新しく印鑑登録を行う場合
  • 印鑑を紛失し,新しく印鑑登録を行う場合
  • 本人の申請により印鑑登録を抹消し,新しく印鑑登録を行う場合
  • 印鑑登録証(カード)を汚損又は破損した場合
  • 印鑑登録証(カード)の登録番号の識別が困難になった場合

※ ただし,婚姻等による氏名の変更や転出など,職権による印鑑抹消事由に該当した後,
  新しく印鑑登録をする場合等は,手数料はかかりません。

手数料

 1件につき400円

お問い合わせ先

 

※印鑑登録の手続きについては,住所地を管轄する区役所・支所市民窓口課,出張所でのみ可能ですので御注意ください。(出張所管内にお住まいの方は住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です。)

 詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

印鑑登録に関する一般的なお問い合わせは,いつでもコールやFAQも御利用ください。

よくある質問FAQ外部サイトへリンクします

いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085 

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