窓口での戸籍関係証明書の請求について
ページ番号145604
2026年7月17日
戸籍関係証明書の種類等
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種類 |
請求できる方 |
請求場所 |
手数料 |
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1 |
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) 戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) 除籍全部事項証明書 (除籍謄本) 除籍個人事項証明書 (除籍抄本) (昭和・平成)改製原戸籍謄・抄本 |
本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫) |
京都市内の区役所・支所・出張所及び各証明書発行コーナー |
戸籍 1通450円
除籍・改製 1通750円
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2 |
【広域交付】 (京都市外に本籍がある方の証明書) 戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 |
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3 |
戸籍の附票 |
本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫) |
1通 350円 |
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4 |
身分証明書 独身証明書 |
本人 |
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5 |
受理証明書 |
該当する戸籍届書の届出人 |
請求する戸籍届書を提出した区役所・支所・出張所(証明書発行コーナーでは発行できません。) |
1通 350円 上質紙による 受理証明書は 1通1400円 |
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6 |
届書等情報内容証明書、記載事項証明書※1 |
特別な事由がある利害関係人 |
請求する戸籍届書を提出した区役所・支所・出張所及び事件本人の本籍地(新本籍地又は従前の本籍地) ※令和6年3月1日よりも前に受領した届書は、本籍地を管轄する法務局 ※外国籍の方のみの届書は受理地の区役所・支所・出張所 |
1通 350円 |
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7 |
戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供識別符号※2 |
本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫) |
京都市内の区役所・支所・出張所及び各証明書発行コーナー |
戸籍:1通 400円 除籍:1通 700円 |
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8 |
【広域交付】 (京都市外に本籍がある方の証明書) 戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供識別符号 |
※1 戸籍の届書そのものの内容を証明するものです。令和6年3月1日より前に受領した届書は「記載事項証明書」、同日以降のものは、原則「届書等情報内容証明書」となります(証明内容はどちらも同じです)。
※2 オンライン上での行政手続に利用できる、戸籍又は除籍証明書と一対になった符号(数字16桁の組み合わせ)です。識別符号を取得して提示することにより、紙の戸籍証明書 の提出を省略することが可能となります。
(注1)婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は請求することができません。
(注2)自己の権利行使又は義務履行や国の機関等に提出する場合等は第三者請求ができます。(2、8を除く)
(注3)委任状等による代理請求をすることもできます(2、8を除く)。
コンビニでも取得できます!【1、3の証明】
コンビニ交付サービスで証明書を取得するには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。
コンビニ交付サービスで証明書を取得する場合、手数料が1通につき250円となり、窓口よりお得です。
ぜひ、コンビニ交付サービスをご利用ください!
詳しくは、「コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。
| 取得できる証明書 | 利用できる方 | 手数料 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| ・戸籍全部事項証明書 ・戸籍個人事項証明書 ・戸籍の附票の写し |
・京都市内に本籍地のある方 ・本人又は同一戸籍にある方 |
1通 250円 |
【平日】8時45分~19時 【土・日】8時45分~17時 (祝日・振替休日・国民の休日は発行できません。) |
・京都市に住民登録されていない場合は、請求前に利用登録申請が必要です。利用登録申請後、1週間程度でコンビニ交付サービスで請求が可能となります。利用登録申請の詳細は、こちら
をご覧ください。
・取得できる証明書は、最新の証明書のみです。(除籍や、改製原戸籍・附票は発行できません。)
請求に必要なもの
- 戸籍関係証明書交付請求書 (上記1、2、3、5、6、7、8の証明が必要な場合)
- 行政証明交付請求書 (4が必要な場合)
- 請求者の本人確認書類 (代理人の場合、代理人の本人確認書類)
※ 詳しくは「本人確認書類」をご確認ください。
- 手数料
※ 詳しくは「戸籍関係証明書の種類等」をご確認ください。
- 代理人の場合、請求できる方からの委任状
- その他
ただし、請求先の区役所に保管している戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。
様式
戸籍関係証明書交付請求書(PDF形式, 453.07KB)戸籍関係証明書の窓口用交付請求書の様式です。
戸籍関係証明書交付請求書(記載例)(PDF形式, 371.55KB)戸籍関係証明書の窓口用交付請求書の記載例です。
行政証明交付請求書(PDF形式, 188.80KB)身分証明書、独身証明書等の窓口用交付請求書様式です。
行政証明交付請求書(記載例)(PDF形式, 76.94KB)身分証明書、独身証明書等の窓口用交付請求書の記載例です。
委任状(PDF形式, 14.70KB)任意代理人が請求の任に当たるときの委任状様式です。

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本人確認書類
1点でよいもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、療育手帳、身体障害者手帳等官公署が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの
2点必要なもの(ア+ア又はア+イの組み合わせに限ります。2、8の証明書は対象外)
ア 健康保険の資格確認書、年金手帳、公的年金証書、敬老乗車証(記名されたフリーパス証に限る)、生活保護受給者証明書等官公署が発行した本人確認書類
イ 学生証、社員証等
※ マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使えませんので御注意ください。
※ 2、8の証明書は上記「1点でよいもの」のみです。「2点必要なもの」は対象外です。
お問い合わせ先
詳しくは、各区・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所へお問い合せください。
※他市町村にお住まいの方で、個別具体的なお手続についてはお電話での回答が難しい場合がありますので、最寄りの市区町村役場に御相談ください。
戸籍の請求に関する一般的なお問い合わせは、いつでもコールやFAQを御利用ください。
いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)
その他
戸籍の電算化について
京都市の戸籍は全てコンピュータ化されています。詳しくはこちらを御確認ください。
コンピュータ化により、コンピュータ化(戸籍改製日)前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方については、原則として戸籍全部事項証明書には記載されませんので、平成改製原戸籍を取得していただく必要があります。
昭和3年以前に除籍となった戸籍は、保存年限が経過したため、既に廃棄しております。
戸籍関係証明書の広域交付について
これまで戸籍関係の証明書の発行は本籍地に限られていましたが、令和6年3月1日から、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等の交付を請求することができるようになります(本人等が窓口で行う請求に限ります。)。
1か所の市区町村の窓口で全国の戸籍関係証明書等をまとめて請求でき、増々便利になります。
詳しくはこちらを御覧ください。
戸籍謄本の添付省略について
これまで、婚姻届などの各種戸籍関係の届出を本籍地以外の市区町村にて行われる場合は、戸籍謄本を添付していただくようお願いしていましたが、令和6年3月1日以降、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時(婚姻届など)の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍の附票の変更について
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日以降、戸籍の附票が変わりました!
1 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が追加され、戸籍の附票の写し(証明書)にも記載されます。(※1)
2 戸籍の附票の写し(証明書)から、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人情報」の記載が原則省略されます。(※2、3)
※1 令和4年1月11日より前に消除又は改製された戸籍の附票には記載されません。
※2 記載が必要な場合は、請求書にその旨を記載(チェック)してください。
※3 平成改製原戸籍の附票の写しなど、「本籍・筆頭者」の記載が省略されないものも一部あります。
法定相続情報証明制度について(京都地方法務局からのお知らせ)
法定相続情報証明制度は、各種相続手続で戸籍の代わりに利用できる証明書が無料で交付される制度です。
証明書の交付を受けるには、相続人が法務局に、戸籍関係書類とともに、法定相続人を一覧にして記載した書面を提出する必要があります。
交付された証明書は、不動産の相続登記の申請、預金の払戻しや相続税の申告等、各種相続手続に使うことができます。
詳細については、法務省のホームページ
をご確認ください。
【法務局のお問い合わせ先】
(南区、伏見区にお住まいの方)
京都地方法務局伏見出張所 電話:075-645-6726(音声ガイダンス「2」を選択)
(右京区、西京区にお住まいの方)
京都地方法務局嵯峨出張所 電話:075-861-0742(音声ガイダンス「2」を選択)
(それ以外の区にお住まいの方)
京都地方法務局不動産登記部門 電話:075-231-0214
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 戸籍住民企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




