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京都市内での住所変更について

ページ番号145230

2024年1月4日

住所を異動される場合(京都市内→京都市内)は、14日以内に新住所地で届出を行ってください。

旧住所地での届出は不要です。

ご本人が届出と併せて代理で同一世帯員の方のマイナンバーカードの電子証明書の発行等を行う場合はこちらをご確認ください。

届出窓口

お住まいになられる住所地を管轄している京都市の各区役所、支所の市民窓口課及び出張所

* 管轄地域や区役所等の住所などはこちらから御確認ください。

* 西京区、伏見区については、区役所本所の管轄の町に転入する場合は、区役所本所で、支所管轄の町に転入する場合は、支所でしか手続ができません。また、京北出張所の管轄の町に転入する場合も、京北出張所でしか手続ができませんので御注意ください。その他の出張所管轄の町に転入される場合は、管轄の出張所又は当該区の区役所本所で手続が可能です。

* 旧住所地での転出届は不要です。

 

届出できる人

本人、世帯主及び代理人

必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証等。)※通知カードは記載内容に関わらず本人確認書類としてお使いいただけません。
  • 届出される方の認印(ご署名いただける場合は不要)
  • 代理人が届出される場合は委任状(※)
  • 外国籍の方は特別永住者証又は在留カード

 ※ 委任状について
 1.異動日が同じで、2.異動される元の世帯と異動先の世帯がともに同一の方が届出される場合は、委任状は不要です。

 (例) 前住所で同一世帯に属する夫婦が、同日付で同一の世帯に転入又は転居する場合は、
     夫からの委任状がなくとも、妻単独で、夫婦お二人分の届出をしていただけます。

その他

  • 印鑑証明書はそのまま引き継ぐことができます。
  • 市内での住所変更については、マイナポータル上の引越し手続きのオンライン申請はご利用いただけません。
  • 代理人による届出の場合は、本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者にご連絡させていただくことがあります。

委任状(住民異動届用)

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届出及びお問い合わせ先

※届出は京都市役所では受付できません。各区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。(出張所管内にお住まいの方は、住所地を管轄する区役所でも手続きが可能です(京北出張所を除く)。)

 詳しくは、届出される各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。

 

住所異動に関する一般的なお問い合わせは、いつでもコールやFAQも御利用ください。

よくある質問FAQ外部サイトへリンクします

いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時)

【参考】くらしの手続きガイド

 京都市内で引越しをする場合に必要とな手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。

 ぜひ、ご利用ください!!

京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

 

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

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